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令和7年度地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による美術館修景施設維持管理業務(1)の契約締結前公表

ページID:0131276 更新日:2025年5月14日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号適用による美術館修景施設維持管理業務(1)の契約締結前公表について

 下関市契約規則第20条に基づき、美術館と公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約について、次のとおり公表します。

契約の名称

 美術館修景施設維持管理業務(1)

業務内容

 美術館草刈業務

契約の相手方の選定基準

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定する団体であって、上記業務が可能であること。

契約の決定方法

 随意契約(見積合せ)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による。

 

 


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