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下関市契約規則(平成21年規則第29号)第20条第3号の規定に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センターとの随意契約の締結について、次のとおり公表します。
【契約の名称】
豊浦斎場樹木剪定・溝清掃・草刈業務
【契約の相手方となった者の名称】
公益社団法人下関市シルバー人材センター
【契約の相手方とした理由】
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定に該当する団体であって、この業務に係る役務の提供が可能なものであるため。
【契約締結日】
令和6年6月3日
【契約金額】
292,512円