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【国民年金】国民年金保険料の免除について

ページID:0096557 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の免除について

(対象)
以下の全てを満たす方
・国民年金第1号被保険者
・被保険者、世帯主、配偶者が属する世帯の世帯員いずれかが所有する住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方
(申請に必要なもの)
・本人確認書類
・基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
・罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
・保険金・損害賠償等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(免除される期間)
災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間
※毎年度申請が必要となります。
(申請場所)
お住いの管内の次の窓口または年金事務所で申請してください。
・旧下関 保険年金課年金係 Tel 083-231-1931
・菊 川 菊川総合支所市民生活課 Tel 083-287-4003
・豊 田 豊田総合支所市民生活課 Tel 083-766-2180
・豊 浦 豊浦総合支所市民生活課 Tel 083-772-4023
・豊 北 豊北総合支所市民生活課 Tel 083-782-1922
・下関年金事務所 Tel 083-238-0071