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【介護保険】大雨により被災された皆さんへの支援について(保険料)

ページID:0097157 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

 被災されたことにより、保険料の納付や、介護サービス費の負担が困難な場合には、以下の支援がございます。

 記載の申請場所が、窓口や連絡先となりますので、ご相談ください。

 

介護保険料の減免について

 被災された方について、災害により、住宅、家財などの財産に目立つ損害を受けた場合は、保険料の減免を行うことができます。

 1.申請の対象

    家屋の状況が、次のいずれかに該当し、(1)または(2)を満たすもの

    ・ 床上浸水

    ・ 家屋の全壊、半壊、流出

  (1) 損失割合が3割以上、かつ、世帯全員の総収入額(見込み額)が生活保護基準の130%以内

    であること。

  (2) 損失割合が5割以上

 2.申請に必要なもの

    ・ 減免申請書、収入等申立書(窓口で記入)

    ・ 罹災証明書(写し)、罹災物件明細など、罹災した家財がわかる一覧

    ・ 固定資産評価証明(全損で、保険から補填される金額がない場合は不要)

    ・ この年の収入がわかるもの(給与明細、年金振込通知など)

    ・ 損害保険金、共済金などで補填される金額のわかる書類

    ・ 本人確認書類

 3.申請期限

    上記の申請に必要なものが揃い次第(6か月以内でなくても可)

 4.申請場所

    お住まいの管内の次の窓口

    ・ 旧下関 : 介護保険課賦課徴収係     Tel 083-231-1138

    ・ 菊 川 : 菊川総合支所市民生活課福祉係 Tel 083-287-4006

    ・ 豊 田 : 豊田総合支所市民生活課福祉係 Tel 083-766-2947

    ・ 豊 浦 : 豊浦総合支所市民生活課福祉係 Tel 083-772-4020

    ・ 豊 北 : 豊北総合支所市民生活課福祉係 Tel 083-782-1923

 

介護保険料の徴収猶予、分割納付について

 被災された方について、減免の適用が不適当と認められるものは、その被災状況により、審査の上(損失割合の基準は減免と同様ですが、原則6か月以内に、資力の回復が明らかな場合)、保険料の徴収猶予を行うことができます。

 なお、徴収猶予に該当しない場合でも、被災状況に応じて、分割納付のご相談を承ります。

 詳しくは、介護保険課賦課徴収係(Tel 083-231-1138)まで、お問い合わせください。