ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 障がい者福祉 > 日常生活用具の給付について

本文

日常生活用具の給付について

ページID:0067799 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示
在宅の身体障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、各種の用具購入費の一部を助成します。(特殊寝台、読書器、聴覚障害者用通信装置等)
※令和8年4月1日から給付対象品目の追加をおこないます。

「暗所視支援眼鏡」を追加します。
【対象者】
・視覚障害を有する者であって、医師意見書により必要性が認められる者

「盲人用血圧計(音声式)」を追加します。
【対象者】
・視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

※令和7年11月1日から「所得区分チェックシート」の様式を一部改正しました。

※令和7年10月1日からストマ用装具、紙おむつ等支給基準額の変更を行いました。

【変更後の1ヶ月あたりの支給基準額】
蓄便袋:9,460円
蓄尿袋:12,430円
紙おむつ等:12,816円

※令和7年4月1日から給付対象品目の追加と変更をおこないました。

「排泄予測支援機器」を追加しました。
【対象者】
・身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けており、医師意見書で必要性が認められる者
「視覚障害者用拡大読書器」を「視覚障害者用読書器」に名称変更し、基準額の増額をおこないました。
「情報・通信支援用具」にスマートフォン向けのアプリケーションや周辺機器も対象へ追加しました。
「居宅生活動作補助用具(住宅改修)」の支給回数が『原則一回』から『累計支給額が基準額へ達するまで』に変更しました。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

相談・コミュニケーション支援
事業者向け(障害福祉サービス)