本文
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第3号の規定に基づき、企業組合下関中高年事業団との随意契約について、次のとおり公表します。
工業用水道用地草刈清掃業務
県営木屋川工業用水道第1分水槽用地の一部及びこの用地から市道小月杉迫10号線までの間の草刈清掃作業を行うもの
企業組合下関中高年事業団
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターに準ずる者と下関市から認定されており、本業務に係る役務の提供が可能であるため。
令和6年6月21日
金130,680円(うち消費税相当額11,880円)