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地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号適用契約の契約後公表

ページID:0154075 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

下関市上下水道局会計規程第186条第1項第3号の規定に基づき、公益社団法人下関市シルバー人材センター等との随意契約について、次のとおり公表します。

1.庁舎等清掃業務

  1. 契約の名称  北部事務所清掃業務
    契約の内容  北部事務所内の清掃
    契約締結日  令和8年4月1日
    契 約 金 額   金383,295円(うち消費税相当額 金34,845円)
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この清掃業務が実施可能であるため。
  2. 契約の名称  豊浦中部浄化センター清掃業務
    契約の内容  豊浦中部浄化センターの管理棟内の清掃
    契約締結日  令和8年4月1日
    契 約 金 額   金189,750円(うち消費税相当額 金17,250円) 
    契約の相手方 公益社団法人下関市シルバー人材センター
    契約の相手方とした理由
     地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターであり、この清掃業務が実施可能であるため。