不利益処分の概要
指定給水装置工事事業者の指定の停止
根拠法令
下関市上下水道局指定給水装置工事事業者規程(令和3年上下水道局規程第3号)第6条
処分権者
上下水道事業管理者
処分基準
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準
処分基準設定年月日
平成17年2月13日(最終変更 令和3年4月1日)
所管部署
上下水道局給水課(電話番号 083-231-3115)
備考
ダウンロード
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準(224KB)(PDF文書)
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