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令和3年4月1日から押印に係る見直しに伴い、給水装置工事申込書兼承認申請書及び写しの交付に係る費用の免除申請書が新様式となりましたのでご注意ください。
給水装置工事申込書兼承認申請書とは、給水装置工事の申し込みの際に上下水道局に提出される申請書です。この申請書を閲覧することにより、配水管からの分岐状況や給水装置の口径、管種、給水用具等を確認することができます。
給水装置工事申込書兼承認申請書を閲覧(写しの交付を含みます。以下同じ。)ができる方は、次のとおりです。ただし、請求理由等により、閲覧できない場合があります。
給水装置工事申込書兼承認申請書については、給水装置所有者の個人情報等、お客さまの重要な情報を多く含んでいますので、閲覧できる範囲は、原則として道路上からメータまでの平面図と宅内の間取りが記載されていない立体図等、個人情報を除く部分のみとなります。※給水装置工事申込書兼承認申請書の全体を閲覧できる場合については、条件がありますので、「給水装置工事申込書兼承認申請書全体を閲覧できる場合」をご確認ください。
「給水装置工事申込書兼承認申請書閲覧等請求書」に必要事項を記入し、受付窓口に提出してください。
平日の8時30分から17時15分まで
写しの交付(A3以下白黒)1枚につき10円(税込)の費用が必要です。
写しの交付に係る費用については、公共工事や公的機関の調査に利用するときには免除することができます。「給水装置工事申込書兼承認申請書閲覧等請求書」を提出する際に、「写しの交付に係る費用の免除申請書」に必要事項を記入し、工事請負契約書等の写しを添付して提出してください。
給水装置工事申込書兼承認申請書については、給水装置の所有者から改造申請等が提出されない限り情報を更新することが出来ません。提供する資料が現地と異なる場合がありますので、必ず現地を確認して下さい。また、提供した資料に虚偽、誤り等があったとしても、上下水道局ではその責任を負いませんのでご注意ください。