本文
東京都内の下水道施設で、下水の処理水が水道の配水管に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故がありました。
原因を調査した結果、水道法第16条の2第2項の規定による、指定給水装置工事事業者でない者による違法な工事が無届で行われていたことが判明しました。
給水装置への誤接合は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながるおそれがあるため、以下の点について注意してください。
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
第五条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一~五 略
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。