本文
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第3号の規定に基づき、企業組合下関中高年事業団との随意契約について、次のとおり公表します。
配水管路草刈業務
配水管が布設されている市内4か所の土地において、既存樹木を除く雑草の刈り取り及び溝等の清掃作業を行うもの
企業組合下関中高年事業団
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に該当するシルバー人材センターに準ずる者と下関市から認定されており、本業務に係る役務の提供が可能であるため。
令和6年5月30日
金660,000円(うち消費税相当額60,000円)