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本文
下関市上下水道局会計規程第186条第1項第3号の規定に基づき、社会福祉法人あーす(えのうら福祉工房)との随意契約について、次のとおり公表します。
水道メータ分解業務(2)
社会福祉法人あーす(えのうら福祉工房)
地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に該当し、当該水道メータ分解業務が実施可能であるため。
令和5年5月15日
水道メータ1個当たり 金71.0円(消費税及び地方消費税を含まない。)