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新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金の納付が困難な場合の徴収猶予について

ページID:0050333 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の休止等により著しく収入が減少し、生活が困難になり、下水道事業受益者負担金を納めることができなくなる場合、申請により徴収猶予が認められることがあります。

徴収猶予に関するご相談等がございましたら、下記お問い合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

(旧下関市地区)

 上下水道局下水道整備課業務係 Tel(083)-231-1320

(豊浦町地区)

 上下水道局北部事務所下水道係 Tel(083)-772-4028