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下水道法では、公共下水道の供用開始後遅滞なく(1年以内を目安)排水設備工事を行うこと、また、くみ取り便所は3年以内に水洗化することが義務付けられています。 供用開始区域の皆さんが汚水を下水道に排水することによって、周辺環境も含めて生活環境が快適になります。一日も早く排水設備工事をお願いします。 排水設備工事が適正に行われるように、指定工事店制度を定めています。排水設備工事は、下関市下水道排水設備指定工事店でないとできませんので、ご注意ください。