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下水道の排出量について

ページID:0005609 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

下水道の排出量は次のように認定します。
下水道使用料は、排出した汚水の量に応じてご負担いただきます。
下水道使用料の額については、こちらをご確認ください。

水道料金・下水道使用料について

水道水のみを使用している場合

 水道水の使用水量を汚水の排出量とします。

水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合

1)人頭制(一般家庭で専用メータ等を設置しない場合)

 (ア)または、(イ)により算出した使用水量を汚水の排出量とします。

(ア) 井戸水のみを使用している場合(1か月あたりの使用水量)

 次の表の水量が使用水量となります。

一世帯3人まで1人につき 3人を超えるときは1人につき
6立方メートル 4立方メートル

(イ)水道水と井戸水等を併用している場合(1か月あたりの使用水量)

 水道水の使用水量に次の表に定める水量を加算します。

一世帯3人まで1人につき 3人を超えるときは1人につき
3立方メートル 2立方メートル

 ※使用者の人数に変更が生じた場合は、上下水道局への届け出が必要です。

水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合の様式(人頭制)

2)申告制(専用メータ等を設置する場合)

 専用メータ等で計量した井戸水等の使用水量を汚水の排出量とします。

 自費で専用メータ等を設置し、2か月に一度、設置した専用メータ等を自己検針して上下水道局へ水量を申告します。

 専用メータには、有効期限(8年)があります。有効期限を過ぎる前にメータの取替えが必要です。(取替費用はお客様のご負担です。)

水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合の様式(申告制)

鉱泉浴場の用に供した温泉水を使用する場合

 専用メータ等で計量した鉱泉浴場の使用水量を汚水の排出量とします。

 自費で専用メータ等を設置し、2か月に一度、設置した専用メータ等を自己検針して上下水道局へ水量を申告します。

 専用メータには、有効期限(8年)があります。有効期限を過ぎる前にメータの取替えが必要です。(取替費用はお客様のご負担です。)

鉱泉浴場汚水に係る排除汚水認定の様式

下水道に排出しない水量がある場合

 水道水を畑や池などで使用し、下水道管に排出しない水量がある場合等、水道水の使用水量と下水道管へ排出する汚水量が著しく異なる場合、使用水量から専用メータ等で計測した排出しない水量を除いた水量を汚水の排出量とします。

 自費で専用メータ等を設置し、2か月に一度、設置した専用メータ等を自己検針して上下水道局へ水量を申告します。

 専用メータには、有効期限(8年)があります。有効期限を過ぎる前にメータの取替えが必要です。(取替費用はお客様のご負担です。)

使用する水量が下水道に排出する汚水量と著しく異なる場合(散水、冷却塔等)の様式

お問い合わせ先

旧下関管内

上下水道局お客さまサービス課 083-231-6696

豊浦・豊北・豊田各総合支所管内

上下水道局北部事務所 083-772-4028