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公開見積合せについて

ページID:0057345 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

1.公開見積合せとは

 公開見積合せとは、対象となる案件を事前に公開し、見積を依頼する相手方をあらかじめ特定せず、見積合せへの参加希望者から当該公開において定める期限までに見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方法です。

2.公開見積合せの対象

 原則として、1件あたりの予定価格(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含む。)が80万円以下の案件を対象として行います。ただし、緊急に物品の調達が必要な場合などは、通常の見積合せを行います。

3.参加資格

 公開見積合せへの参加は、次の条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿に登載されていること。
(2)下関市地元企業優先発注等に係る実施方針に基づき、物品の購入については、下関市内に本社、本店、支店又は営業所等を有する者、印刷の請負については、下関市内に本社、本店を有する者であること。
(3)見積合せの期日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(4)下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成27年9月1日施行)に基づく指名停止期間中でないこと。

4.対象案件の公開について

 対象案件は、原則として下記の期間に上下水道局総務課内の閲覧場所及び上下水道局のホームページにおいて公開します。公開見積合せに参加を希望する者は、対象案件を閲覧し、仕様等を確認してください。

公開期間  毎週月曜日の午前9時から木曜日の午前10時まで

※ただし、月曜日又は木曜日が休日の場合は、公開期間が変更になります。
 公開期間中、都合により案件ごとに見積合せを中止することがあります。

 

5.対象案件に対する質問について

 対象案件に対する質問は、下記の期限まで受付けます。なお、質問に対する回答は、質問者に対してのみ行います。

質問期限  当該公開期間の終了日前日の午前12時まで

 

6.見積書の作成及び提出期限

 見積合せ参加者は、見積ることを選択した案件ごとに見積書を作成し、提出期限までにファクシミリ、電子メール(PDF形式に限る。)で送信又は総務課内に設置された公開見積書箱へ投函してください。

 なお、ファクシミリ又は電子メールによる見積書提出は、令和5年5月29日に公告する公開見積合せから適用されます。

FAX番号:083-231-3338

電子メールアドレス:keiyakusekkei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

見積書提出期限  対象案件の公開期間の終了日時

 

7.同等品による見積りについて

 発注予定品目表に「同等品可」と記載されている品目について、同等品で見積りをする場合は、見積書に同等品の規格を記載し、見積書にその製品の仕様がわかるものを必ず添付してください。

8.見積書に記載する事項等

 見積書に記載する事項は次に掲げるとおりです。

(1)見積年月日
(2)宛先(下関市上下水道事業管理者とすること。)
(3)対象案件番号(発注予定品目表の左上に掲載されている10桁の番号)
(4)見積者の住所、商号又は名称、代表者職及び代表者氏名(受任者を設けている場合は、受任者の住所、支店等の名称、受任者職及び受任者氏名)
(押印省略しない場合は、使用印鑑として届け出た印鑑を押印すること)
(5)対象案件の品名、規格、数量及び見積金額(消費税等を除いた金額)
(6)納入期限
(7)納入場所

9.見積書の無効

 見積書に記載不備等があると無効になる場合があります。見積書の作成にあたっては下記の事項に注意してください。原則として一度提出した見積書の差し替え、変更及び取消しはできません。
 次に掲げる見積書は無効とします。

(1)公開見積合せに参加する資格のない者が見積もったもの
(2)同一案件について同一の者により提出された2通以上の見積書全部
(3)宛先が「下関市上下水道事業管理者」でないもの
(4)郵送によるもの
(5)記名のないもの
(6)金額を訂正したもの
(7)誤字、脱字などにより意思表示が不明瞭なもの
(8)記載事項に不備があるもの
(9)錯誤により提出されたと認められるもの
(10)見積に関し、妨害又は不正の行為を行ったと認められるもの
(11)受任者を設けている場合において、受任者でない者が見積もったもの
(12)前各号のほか、仕様の条件に合わないもの

10.契約の相手方の決定

 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の範囲内で最低価格を見積もった者を契約の相手方として決定します。
 予定価格の範囲内で決定となるべき同価格の見積をした者が2人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定します。

 

11.結果通知及び契約手続き

 見積合せの結果、契約の相手方として決定した方には、その旨をファクシミリにより通知します。決定した案件の契約締結にあたり、以下の契約金額(消費税等を含んだ金額)の区分に応じて契約書や請書が必要になります。決定の連絡通知後、速やかに職員の指示に従い契約手続きを行ってください。

(1)契約金額が50万円を超えるもの 契約書
(2)契約金額が30万円を超え50万円以下のもの 請書
(3)契約金額が30万円以下のもの 契約書・請書は省略

※(3)の場合、決定の連絡通知をもって契約締結となりますので、ご注意ください。

 

12.物品の納入、検査

 契約した案件の内容(仕様、納入期限、納入場所)を十分確認のうえ、契約違反が生じないよう確実に契約を履行してください。
 物品の納入に際しては、指定した納入期限までに、指定した場所へ納品書と併せて物品を納入しなければなりません。物品を納入したときは検査を受け、検査に合格した後引渡しを行うことになります。
 納品書には、次に掲げる項目を記載し作成してください。

(1)宛 先 下関市上下水道事業管理者
(2)年月日 納入日
(3)納品者 住所、商号又は名称(受任者を設けている場合は、受任者の住所、支店等の名称)
(4)項 目 見積書に記載した内容(品名・規格・数量・金額)、消費税等の額、合計額

 検査の結果、納入品の取り替え、手直し等を指示されたときは、速やかにその指示に従ってください。

13.代金の請求

 代金の請求は、納品検査に合格し、物品の引渡しが完了した後に局の定めた請求書に必要事項を記載し、押印の上、発注課に提出してください。
 なお、自社で作成した請求書を使用する場合は、次に掲げる項目を必ず記載してください。

(1)宛  先  下関市上下水道事業管理者
(2)年月日  物品検査完了日以降の日付
(3)請求者  住所、商号又は名称、代表者職及び代表者氏名(受任者を設けている場合は、受任者の住所、支店等の名称、受任者職及び受任者氏名)
 (押印省略しない場合は、使用印鑑として届け出た印鑑を押印すること)
(4)項  目  見積書に記載した内容(品名・規格・数量・金額)、消費税等の額、合計額
(5)振込先  銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人

14.契約違反の措置

(1)契約内容に違反した場合は、下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成27年9月1日施行)に基づく指名停止の措置をとる場合があります。
(2)契約の履行が遅れた場合は、遅延日数に応じ、履行期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した金額を遅延金として徴収します。
(3)契約に違反した場合は、契約の解除、損害賠償請求等の措置をとる場合があります。