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建設業者の社会保険等未加入対策について

ページID:0058057 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

平成27年3月
上下水道局経営管理課
契約管財係

 

建設工事の技能労働者の処遇改善等による建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保等を目的として、全国的に建設業者の社会保険等(※)未加入対策の取組みが推進されています。
※社会保険等・・・健康保険、厚生年金保険及び雇用保険

下関市上下水道局では、平成27年4月1日以降に契約締結する工事のうち、下請総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の工事について、元請業者と施工体制台帳に記載された一次下請業者に社会保険等未加入業者がいる場合は、元請業者に対し指導を行います。

当面は元請業者に対する制裁措置はありませんが、今後、制裁措置の整備に加え、社会保険等未加入業者の競争入札参加有資格者名簿からの排除について検討を進める予定です。(導入時期や詳細については改めてホームページでお知らせします。)

社会保険等に未加入の業者においては、早急に加入手続きを行ってください。

なお、社会保険等への加入が適用除外の場合はこの限りではありません。