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「工事成績評定における改善命令」について

ページID:0058067 更新日:2022年2月24日更新 印刷ページ表示

平成24年4月
上下水道局経営管理課

 

日頃から本局の上下水道事業の推進にご協力頂きまして誠にありがとうございます。

このことにつきまして、下記のとおりお知らせいたします。

1. 評価をより的確かつ公正に行い、工事の施工段階や技術力の評価を評定により反映させるべく工事成績評定書を、a、(a’)、b、(b’)c、d、eの5(7)段階評価で、cを基準として加減点を行い、d、e評価は減点(マイナス)評価となります。

2. 工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき受注者がなすべき行為について、発注者は受注者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目が減点扱いとなります。

文書による改善命令の時期は、原則工事打合せ簿で改善指導を行なったが、改善が見られない場合とし、「改善命令書」により現場代理人に手渡しを行います。

ア 監督職員が『改善命令書』により指導を行った。・・・・・・・・・・・・・・・・・d評価
イ  監督職員からの『改善命令書』による改善指示に従わなかった。・・・・e評価+
(『改善命令書』の交付)法令遵守等による文書注意相当
(1項目あたり d評価で-2.5~-15点 、 e評価で-5~-30点の減点になります。)

3. 契約書、設計図書に提出期限、日数が明記されている項目については、期限の翌日に工事打合せ簿により完了日を決定し改善指示を行います、なお改善がなされない場合に、改善命令書を交付します。

また、期限、日数が明記されていない項目についても、工事打合せ簿による改善指示後、改善がなされない場合、同様に改善命令書を交付します。

改善命令書の交付を受けた場合、「改善報告書」を指定期日までに監督職員あてに提出してください。

4. 文書による改善命令を発する例示

ア 工程表の提出期限が過ぎている。(契約後5日以内)
イ コリンズ(工事実績情報システム)の提出期限が過ぎている。(契約後10日以内)
ウ 施工計画書が工事着手前に提出されていない。
エ 工事着手が遅れている。
オ 現場代理人及び配置技術者の常駐、専任義務のある工事において、常駐、専任がなされていない。
カ 施工体制台帳作成義務のある工事において、施工体制台帳の作成及び写しの提出がなされていない。
キ 施工・品質・出来形管理について改善を求める相当な理由があるとき。
ク 工程管理について改善を求める相当な理由があるとき。
ケ 安全対策について改善を求める相当な理由があるとき。
コ 対外関係について改善を求める相当な理由があるとき。
サ その他、改善を求める相当な理由があるとき。

※ 具体例は工事成績評定書の各評定項目の項目を参照してください。

 

この取扱いは、平成23年4月1日以降の契約の工事とし、平成23年9月1日時点で契約中の工事及び同日以後の契約工事を対象とします。

 

改善指示及び改善命令の取扱について(フロー図) [PDFファイル/57KB]

改善命令書 [PDFファイル/29KB]

改善報告書 [PDFファイル/29KB]

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