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下関市上下水道局では、平成22年度発注工事から、水道管布設工事における配水管技能者の配置(暫定措置として受注者による直接雇用は問わない)を暫定的に義務付け、平成25年度発注工事からは、受注者が直接雇用している配水管技能者の配置を義務付けています。
受注者と配水管技能者の雇用関係については、直接的(在籍出向者、派遣社員を除く)であり、また、受注者から入札の申込みのあった日(指名競争の場合は入札執行日、随意契約による場合は見積書の提出日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要となります。
なお、下関市上下水道局北部事務所発注の対象工事は、当分の間、配水管技能者の配置のみの義務付けとし、受注者による直接雇用は問いません。
【参考】
(1) 水道管布設工事における配水管技能者の配置について [PDFファイル/110KB](改定)
(2) 下関市上下水道局が発注する水道管布設工事における配水管技能者の雇用と配置の Q & A [PDFファイル/163KB](改定)