下関市上下水道局では、給水装置工事の設計・施工及びその事務手続き等を「下関市上下水道給水装置設計施工要綱」(以下からダウンロードできます。)により定めています。
給水装置工事の申し込みに当たっては、関係法令、下関市水道事業給水条例、下関市水道事業給水条例施行規程及び本要綱を遵守してください。
※令和6年4月1日付けで本要綱及び解説付の一部改正を行いました。改正内容は下記のとおりです。
・第7条 水道配水管用ポリエチレン管(PEP)口径を50mm以上150mm以下へ改めました。
・第28条 民法第213条工事に該当する場合は、通知またはこのことを確認できる書類「給水装置設置に関する通知確認書」(様式第11号の2)を追加しました。
・第40条 せん孔口径が40mm、50mmのサドル付分水栓による分岐工事は、原則現地立会い又は現地立会いを遠隔で行う「リモート立会い」としました。
◎各種様式
各種様式については、以下からダウンロードしてください。
※令和6年4月1日付けで様式の一部を追加しましたので、内容の確認をお願いします。
様式第11号の2(第28条関係)