【不利益処分の概要】
排水設備等の構造等の変更命令
【根拠法令】
下関市下水道条例(平成17年条例第290号)第32条
【処分権者】
上下水道事業管理者
【処分基準】
下関市排水設備等工事検査基準
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。
【処分基準設定年月日】
平成19年4月1日
【所管部署】
上下水道局下水道整備課(電話番号 083-231-1363)
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