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処分基準(業務停止命令)

ページID:0060995 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示
【不利益処分の概要】
業務停止命令

【根拠法令】
下関市下水道条例(平成17年条例第290号)第8条の3

【処分権者】
上下水道事業管理者

【処分基準】
下関市下水道排水設備指定工事店等の不良行為の処分に関する事務処理要綱
※内容は末尾でダウンロードの上ご覧ください。

【処分基準設定年月日】
平成19年4月1日(最終変更 令和3年9月27日改正 令和3年9月27日施行)

【所管部署】
上下水道局下水道整備課(電話番号 083-231-1363)
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