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下水道利用の手引き

ページID:0061124 更新日:2022年3月1日更新 印刷ページ表示

  下水道工事は、ある程度の騒音、振動、通行止めなどがあり、皆さんにご不便をおかけすることになりますが、
快適な生活環境の実現のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
 このページは、下水道の工事の流れや実際に下水道を利用していただくための手順などについてまとめたものです。
ご不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。

1.受益者負担金・分担金がかかります

○ 受益者負担金・分担金とは・・・

  公共下水道の施設の場合、利用できるのは下水道が整備された区域に住んでいる方に限られます。また、その建設費のすべてに全市民の税金が使われることは、下水道が整備されない区域に住んでいる方にも負担を強いることになり、負担の公平を欠くことになります。そのため、整備区域内の方々に下水道建設費の一部を負担していただき、下水道の整備を進めようというのが「受益者負担金・分担金制度」です。
  受益者負担金・分担金は、下水道建設費の貴重な財源となっています。

○ 受益者とは・・・

 *負担金:  公共下水道の供用開始区域(下水道が整備されて利用できるようになった区域)内の土地所有者又は長期に
        わたってその土地に権利(借地権など)を持っている人が対象となります。負担金は、下水道を利用し始めてから
        納めるのではなく、 対象の土地が受益者負担金賦課対象区域に入った年度から納めていただくことになります。
 
 *分担金:  特定環境保全公共下水道(公共下水道のうち、市街化区域(市街化区域が設定されていない都市計画区域に
        あっては、既成市街地及びその周辺)以外の区域において設置されるものをいう。)の供用開始区域内にある建物の
        所有者が対象となります。

○ 負担金・分担金額は・・・

 *負担金: 受益者が所有している土地にかかる負担金の額は、次の表より算出された額となります。
 筋ヶ浜、彦島、山陰、山陽の各処理区 1平方メートルあたり300円×土地の面積=負担金額
 川棚・小串処理区 1平方メートルあたり400円×土地の面積=負担金額
 
 *分担金: 受益者が所有している建物にかかる分担金の額は、次の表より算出された額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
  豊北地区 1戸又は1事業所あたり165,000円
1事業所あたり140,965円+(算出面積×134円)
(法人登記してある事業所で延床面積200平方メートル以上の場合)
  豊田地区 1戸又は1事業所あたり  75,000円(排水区域内)
1戸又は1事業所あたり100,000円(排水区域外)
 *負担金・分担金は、一度だけ賦課されるもので、一度負担していただくと、その土地又は建物については二度と賦課されません。

○ 納付方法は・・・

 *負担金: 筋ヶ浜、彦島、山陰、山陽の各処理区は、 12回(年4回×3年)に分割して納めていただきます。(一括納付もできます。)
         川棚・小串処理区は、20回(年4回×5年)に分割して納めていただきます。(一括納付もできます。)
   
 *分担金: 12回(年4回×3年)に分割して納めていただきます。(一括納付もできます。)  

○ 徴収猶予は・・・

 *負担金: 負担金の納付が困難で、しかも対象の土地が次のような場合、申請により一定期間負担金の徴収を猶予します。
       ・宅地化が非常に困難と認められる土地(農地・山林等)
       ・下水道の利用が不可能若しくは著しく困難である土地(低地・無道路地等 ※他人の土地を使用しなければ、下水を
        公共下水道に流入させることが困難な土地。)
 
 *分担金: 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、徴収猶予することが必要であると認められる受益者については、申請に
        より一定期間分担金の徴収を猶予します。

○ 減免は・・・

 *負担金: 負担金は、賦課対象区域内にあるすべての土地に賦課されますが、減免の対象となる土地には次のようなものが
        あります。
       ・公共性のある私道又は水路敷
       ・自治会等が所有又は使用する集会所の敷地
       ・宅地化が著しく困難な土地(崖地や法面)
       ・固定資産税が非課税の土地など
 
 *分担金: 分担金は、賦課対象区域内にある建物に賦課されますが、減免の対象となる建物には次のようなものがあります。
       ・国又は地方公共団体が公用に供している施設
       ・自治会が所有する自治会館
       ・境内地として使用する施設など 
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2.宅地内の排水設備を設置しましょう

○ 汚水ますの設置について

   *  下水道本工事には、幹線下水管敷設工事と末端下水管敷設工事の2種類があります。
   *  汚水ますは、原則として末端下水管敷設工事のときに、上下水道局が公費で設置します。設置する工事のときは、
              自治会を通じて事前にお知らせします。
   *  汚水ますは、原則として1宅地につき1か所となります。しかし、広い宅地や複数の建物がある場合など、2か所以上設置
     できる場合があります。詳しくは「公共汚水ます設置の基準が変わります」をご覧ください。
     なお、公道に面している場合、設置場所については、皆さんにご相談した上で設置しますので、台所やおふろ、トイレ等の
     位置をよくご検討した上で「公共汚水ます設置確認書」に記入して下さい。
   *  宅地が「2」以上の公道に面している場合は、下水管敷設の整備予定計画を確認した上で汚水ますの位置を検討して
     ください。
   ※  自宅前の道路が私道の場合、下記の「私道に下水管を敷設するには」をご覧下さい。

○ 本工事が終わったら

   *  下水道が利用できる本工事が終わると、その年度末(2~3月末頃)に土地所有者等に供用(処理)開始に伴う説明会等の
               開催をご案内します。
   *  供用(処理)開始区域の公示は、下水道が利用できる本工事が終わった年度末に行います。
   *  供用(処理)開始区域の公示をした年度の翌年度初めに下水道受益者負担金の賦課対象区域の公示をします。
   *  宅地内の水洗化工事は、本工事が終わり、下水道が利用できるようになってから施工して下さい。

○ 宅内の排水設備について

  公共下水道の工事が終わり使用できるようになりましたら、皆さんに宅内の排水設備工事をしていただきます。
  公共下水道ができても、みなさまに使っていただかなければ効果がありません。公共下水道が使用できる区域に建物や工作物などを所有している方は、1日も早く基準に合った排水設備を設置し、下水を公共下水道に流さなければなりません。このことは、法律(下水道法)で定められています。
くみ取り便所は水洗便所に くみ取り便所は、供用(処理)開始区域の公示の日から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
(下水道法第11条の3第1項)
浄化槽からの切り替えは遅滞なく 浄化槽を設置し台所、ふろ場等からの汚水を側溝等に流している場合は、遅滞なく排水設備(宅地内の排水管やます等)を設置して下水道へ接続しなければなりません。(下水道法第10条第1項)
 ※「遅滞なく」とは、概ね1年を超えない期間をいいます。

○ 排水設備設置工事は指定工事店で

  排水設備工事が不完全だと、下水管が詰まったり、悪臭が発生したりする原因となります。このため、上下水道局では工事が適正に行われるように「指定工事店制度」を定めています。工事は、この指定工事店でないとできません。指定工事店をお知りになりたいときは、「指定工事店一覧」をご覧下さい。

○ 私道に下水管を敷設するには

  私道の下水管は、原則として下水管を利用する人が個人の費用で設置し維持管理することになっています。しかし、下水道の利用促進を図るため、上下水道局では一定の条件を満たしている私道に限り、公費で下水管の敷設を行っています。
 
  私道工事基準(公共下水道)の主な内容
 (1)  公共下水道が布設されている公道に両端若しくは一端が接続している私道であること。
 (2)  私道に布設する公共下水道を利用する家屋が2戸以上あること。(複数の建物でも同一所有者の場合は1戸となります)。
 (3)  私道にかかるすべての土地所有者との間に土地使用貸借契約が締結できること。
 (4)  私道に布設する公共下水道を利用できる家屋のうち3分の2以上の家屋が、直ちに排水設備の改造工事を行うことが
    明らかであること。
   ※詳細については、上下水道局下水道課又は北部事務所までお問い合わせ下さい。

○ 工事にあたっては所定の手続きを

  工事をする前には、「排水設備の新設等計画確認申請書」を提出して下さい。無届で工事することは違反になります。
  確認申請書の上下水道局への提出は、皆さんの委任を受けて指定工事店が行います。

○ 水洗化工事の申し込み方法

 1. 指定工事店に電話などで直接申し込む方法
 2. お宅へ工事の受注に直接訪問した指定工事店の営業担当者に直接申し込む方法
  ※見積が有料の指定工事店もありますので、見積を依頼する前に有料か無料かを確かめましょう。

○ 工事の契約は、皆さんと指定工事店で行なうものです

  工事内容、施工時期、契約金額(工事費用)等について、指定工事店とよく話し合い、十分納得の上で契約するようにしましょう。
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3.利子補給制度があります

○ 利子補給制度を希望される方へ

  水洗化工事に必要な資金の融資に伴う利子補給制度があります。
  利子補給制度の利用を希望される方は、工事契約時に指定工事店へ申し出て下さい。
 
利子補給の対象 水洗化工事(下水道に接続)をする方で、法人や新築住宅以外の方
融資条件 取扱金融機関の融資条件に該当する人
融資金額  一戸あたり50万円以内
融資利息 上下水道局が全額負担します。
保証料 上下水道局が全額負担します。
償還方法 融資を受けた翌月から5年以内の毎月均等償還
 取扱金融機関  山口銀行・西京銀行・西中国信用金庫の下関市内の本支店
 提出書類 排水設備の新設等計画確認申請書と一緒に工事の見積書
  (上下水道局指定様式)を上下水道局に提出。
工事完了後、工事完了届及び使用開始届と一緒に工事の
請求書(上下水道局指定様式)を上下水道局に提出。
  注意 工事着工後は、利子補給制度を利用することができません。
 

4.下水道使用料がかかります

 皆さんのご家庭や事業所の汚水を下水道に流し始めた日から、下水道使用料がかかります。
 家庭や事業所などから排出される汚水は、上下水道局の下水管に流れて終末処理場(浄化センター)できれいな水にして海に放流されることになります。これらの施設の維持管理及び下水管の敷設や終末処理場(浄化センター)などの建設には多額の費用を必要とし、その費用に充てるため下水道使用料を納めていただくことになります。 

○ 汚水の量はどう量るの?

  下水道使用料は、排出した汚水の量に応じて納めていただきます。汚水の排出量は、次のように認定します。
  ● 水道水の場合
    水道の使用水量を汚水の排出量とみなします。
  ● 水道水以外の場合(井戸水や温泉水などの地下水)
    ・水道水以外の水のみの場合
      世帯人員3人までは1人につき1ケ月あたり6立方メートルを、3人を超えるときは1人につき1ケ月あたり4立方メートルを加算した
    量を排出量とします。
    ・水道水と水道水以外の水を併用する場合
      水道の使用水量に、世帯人員3人までは1人につき1ケ月あたり3立方メートルを、3人を超えるときは1人につき1ケ月あたり
    2立方メートルを加算した量を排出量とします。
  ※参考メーターを設置されている場合は、申告分が認定水量となります。

○ 使用料の額は・・・

 下水道使用料の額については、お客さまサービス課の「水道料金・下水道使用料について」を参照してください。 

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