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令和8年3月
上下水道局総務課
上下水道局では、令和5年度から建設業における将来の担い手確保に貢献するため、労働環境の改善の取り組みとして、週休2日工事の本格運用を行うに当たり、実施要領を制定し運用してまいりました。
令和8年4月1日施行で要領の一部改正をいたします。詳細な運用方法は別添要領を御確認ください。
【土木・設備工事】
土木工事及び設備工事(土木工事標準積算基準書または下水道用設計標準歩掛表を工事の
積算根拠とするもの)
※ただし、以下の工事は対象外とする。
・緊急を要する工事(災害復旧工事など)
・施工時期等に制約がある工事(早期に規制解除が必要な工事、利用者がいる施設改修
工事等)
・設計金額200万円以下の工事(本体工事と密接な関係にある付帯工事は含まない。)
・下関市上下水道局の建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領に
規定する指定工事
【営繕工事】
営繕工事(建築設備工事を含む。)
※ただし、以下の工事は対象外とする。
・緊急を要する工事(災害復旧工事など)
・施工時期等に制約がある工事(早期に規制解除が必要な工事、利用者がいる施設改修
工事等)
・設計金額200万円以下の工事(本体工事と密接な関係にある付帯工事は含まない。)
【土木・設備工事】
発注方式:発注者指定型
「週休2日工事(現場閉所型)・月単位」又は「週休2日工事(交替制)・月単位」
発注方法:月単位の補正係数にて発注(月単位は必須)
契約締結後、完全週休2日の実施について協議
【営繕工事】
発注方式:(1)「完全週休2日工事(土日)I型」又は(2)「完全週休2日工事(土日)II型」
発注方法:(1)の場合
月単位の補正係数にて発注(月単位は必須)
契約締結後、完全週休2日の実施について協議
(2)の場合
経費の補正なしで発注
契約締結後、月単位または完全週休2日の実施について協議
下関市上下水道局週休2日工事の実施要領(土木・設備工事) [PDFファイル/188KB]