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令和5年5月
上下水道局経営管理課
契約管財係
令和5年3月の資源有効利用促進法省令の一部改正により、建設発生土に係る受領書の交付、内容確認及び保存、建設発生土の搬出に関する関係法令の手続の確認が義務化されましたので、以下のとおり、お知らせします。
1 対象工事
建設発生土を搬出または搬入する建設工事 ※土量の多少に関わらずすべてを対象
2 事業者等の対応すべき事項
●建設発生土の搬出を行う工事の受注者
<交付請求、確認、保存の義務>
・建設発生土を搬出先へ搬出したときは、早くに、この搬出先の管理者(この搬出先が工事現場である場合にあっては、この工事現場に係る元請業者等)に対し、受領書(電磁的記録も可)の交付を求める。
・搬出先から受領書の交付を受けたときは、受領書に記載された搬出先の名称及び所在地が再生資源利用促進計画と一致することを確認するとともに、この受領書またはその写しを工事完了日から5年間保存する。
●建設発生土を搬入する工事の受注者(またはヤード管理者)
<交付の義務>
・建設発生土を他の建設工事やストックヤードから搬入したときは、早くに搬出元の管理者(搬出元が工事現場の場合はこの工事現場に係る元請業者等)に対し、受領書(電磁的記録も可)を交付する。
【受領書の記載事項】
以下の事項を記載すること。
ア 建設発生土の搬出先の名称及び所在地
イ 建設発生土の搬出先の管理者の商号、名称または氏名
ウ 建設発生土の搬出元の名称(搬出元が工事現場である場合にあっては、建設工事の名称)及び所在地
エ 建設発生土の搬出量
オ 建設発生土の搬出先への搬出が完了した日
カ 土砂の利用種別(盛土利用等または一時堆積の別)
キ 建設発生土の土質区分
ク 土量の算定上の状態(地山量、締固め量、ほぐし土量など)
※ア~クの事項が記載されていれば、受領書の様式は問いません。
3 適用基準日
令和5年5月30日以降に新たに請負契約を締結する建設工事に適用する。
1 対象工事
500立方メートル 以上の建設発生土を搬出する建設工事
2 事業者等の対応すべき事項
建設発生土の搬出を行う工事の受注者
(1)再生資源利用促進計画(以下「計画」という。)の作成時に、以下事項を確認するとともに、
その結果を記載した、確認結果票等を作成する。
ア 工事現場内の土壌汚染対策法の届出
イ 搬出先の盛土規制法等の許可
(2)建設発生土を運搬する者に対し、計画と確認結果票の内容を通知する。
(3)確認結果票は、計画の一部として、施工計画書へ添付し、現場掲示により公衆の閲覧に供する
ほか、完成後5年を経過する日まで保存する。
(4)計画の内容に変更があったときも、同様に(1)~(3)の対応をする。
◎ 再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票及び確認フロー [Excelファイル/85KB]
3 適用基準日
令和5年5月30日以降に新たに請負契約を締結する建設工事に適用する。
運用等の詳細については、下記ウェブサイトを参照してください。
山口県「建設発生土・適正処理の取組」
( https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/207515.html<外部リンク> )
国土交通省「建設発生土の搬出先計画制度」