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郵便等による不在者投票について
この制度は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちで身体に重度の障害がある方又は介護保険法上の要介護5の方が、あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けて投票する制度です。
リンク
郵便による不在者投票制度(総務省)<外部リンク>
郵便等証明書交付申請書に必要事項を記載し、お持ちの手帳等の写しを添えて申請してください。
基本的な申請の方法
- いずれかの方法で申請書を入手してください。
- ア 選挙管理委員会に連絡し、申請書を郵送してもらう。
- イ ホームページよりダウンロードする。
- 「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険の被保険者証」の写しと併せて申請書を選挙管理委員会に郵送又はご持参ください。
※手帳等は写し(コピー)です。
※障害者手帳は顔写真及び障害名欄まで入るよう写しを取ってください。
※選挙期間中は、手続きが間に合わない場合がありますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
代理記載による方法
郵便投票に該当する方で、一定の資格要件に該当する方は代理記載による投票ができます。
該当する資格要件については下の「郵便投票の対象者」をご確認ください。
また、申請が必要な書類は(1)~(3)と資格要件に該当する手帳等の写しが必要となります。
- (1)郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- (2)代理記載人となるべき者の届出書(代理記載用)
- (3)同意書及び宣誓書(代理記載用)
※各書類は代理記載人による記載。併せて、「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」も提出願います。
現在、郵便等投票証明書が交付されている方で代理記載の資格要件に該当となった方については、必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。
また、書類等ご不明な場合も選挙管理委員会までお問い合わせください。