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工期又は請負代金額の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
令和6年6月14日に公布された建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 49 号)により、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす 国土交通省令で定める 事象 が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされます(改正後の建設業法第 20 条 の2 第2項。 12 月 13 日施行 。) 。
1 概要
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときにおいて、その旨を、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から、発注者あてに、通知する。
2 対象工事
全ての建設工事
3 発生するおそれのある事象
・ 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
・ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
4 通知の時期
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間
5 通知の方法
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)が、別添通知書 [Wordファイル/12KB]による通知書を、発注者に提出する