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情報公開制度

ページID:0001200 更新日:2023年7月20日更新 印刷ページ表示

下関市では下関市情報公開条例に基づき、公文書の公開を行っています。

ここでは、下関市の情報公開制度の概要及び申請書様式の提供を行います。

1 情報公開制度の概要

趣旨

 情報公開制度とは、市が保有している文書等を必要とするときに、請求に応じて公開するものです。これは、市が仕事をするうえで作成・取得したさまざまな文書等を見ることにより、一人でも多くの市民が市政に関心をもち、また、市が市民への説明責任を果たし、市民参加によるまちづくりや透明性の高い市政を推進しようとするものです。

条例と手続の流れ

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2 請求方法

 公文書公開請求書に必要事項を記入して、窓口に提出してください。

 なお、郵送、ファクシミリによる請求も受け付けています。

教育委員会等の市長以外の実施機関に請求を行う場合は、宛先を修正して請求してくだい。

 (市長以外の実施機関:下関市教育委員会、下関市選挙管理員会、下関市公平委員会、

 下関市監査委員、下関市農業委員会、下関市固定資産評価審査委員会、

 下関市上下水道事業管理者、下関市消防長、下関市議会、

 公立大学法人下関市立大学、地方独立行政法人下関市立市民病院)

 ※ 公立大学法人下関市立大学及び地方独立行政法人下関市立市民病院への請求については、

  各法人に直接提出してください。

 ※ 下関市上下水道事業管理者への請求については、下関市上下水道局企画総務課に提出して

  ください。

 ※ 写しの交付は費用がかかります。

 (例) 白黒コピー A3用紙以下のサイズ 1枚当たり 10円 

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3 公文書の公開等の実施状況

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4 下関市公文書公開審査会

 下関市情報公開条例による公文書公開請求に対する決定等に不服がある場合の審査請求について、審査庁の諮問に応じて審査するため、また、公文書の公開に関する重要事項について調査及び審議を行うため、下関市公文書公開審査会を設置しています。

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