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下関市の指定管理者制度
指定管理者制度とは?
指定管理者制度とは、平成15年の地方自治法の改正により、普通地方公共団体が設置する公の施設について従来の「管理の委託制度」に替わって設けられた制度で、その管理をこの普通地方公 共団体の長が指定する法人その他の団体(個人を除き、複数の団体で構成する共同事業体を含む。)が行う制度です。
管理する団体等のノウハウにより、効果的かつ効率的に管理を行い、市民サービスの向上及び経 費の削減を図ることを目的としています。
本市が設置する公の施設の指定管理者になるには、市の公募等により、指定管理候補者に選定され、市議会の議決を経た上で、市長による指定を受ける必要があります。
現在、本市において指定管理者制度を導入している公の施設は、次の一覧 をご確認ください。
公の施設とは?
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために普通地方公共団体が設ける施設をいいます。
本市では、勤労者・商工業施設、観光施設、農林漁業施設、文化・教育施設、体育施設、福祉・保健・医療施設、生活基盤施設に分類しています。
公の施設の管理とは?
地方自治法の改正により従前の「管理の委託」から「管理権限の委任」に変更されたことに伴い、市長による指定を受けた指定管理者は、その公の施設の設置目的に沿い、公の施設の運営(事業の実施、使用許可等)や維持管理(清掃及び警備、設備の保守等)などを包括的(法令等の規定によって設置者である普通地方公共団体でしか成し得ない業務を除く。)に管理します。
モニタリング
市は、適切、指定管理者制度を導入している公の施設の指定管理者について、その管理運営が適切に行われているか、モニタリングを実施し、その結果を毎年度モニタリングレポートとして公表しています。
本市の指定管理者制度の導入・運用に関するルール
本市における公の施設において、指定管理者制度の導入・運用に必要なルールは、次のとおりです。
指定管理候補者においても、これらのルールに従って、選定しています。
- 下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号)
- 下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第358号)
(上記条例及び規則は、下関市指定管理者制度ガイドライン(法令通知編)(平成30年2月改訂版)に含まれています。) - 下関市教育委員会の下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する規則(平成22年教育委員会規則第18号)(この規則は、下関市教育委員会が管理する公の施設に係る下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の施行について、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の例によることを定めた規則です。)
- 下関市指定管理者制度ガイドライン(本編)(令和6年1月改訂版) [PDFファイル/5.44MB]
- 下関市指定管理者制度ガイドライン(モニタリング編)(令和6年1月改訂版) [PDFファイル/839KB]
- 下関市指定管理者制度ガイドライン(法令通知編)(平成30年2月改訂版)[PDFファイル/876KB]
- 障害を理由とする差別の解消に向けた下関市指定管理者対応マニュアル(平成28年5月第1版)[PDFファイル/194KB]
指定管理候補者の募集・選定手続を行う予定または行っている公の施設
令和6年度に指定管理候補者を募集し、または選定手続を行う予定または行っている公の施設は、次のページをご確認ください。
指定管理候補者を選定した公の施設
令和6年度に指定管理候補者を選定した公の施設は、次のページをご確認ください。
指定管理者を指定した公の施設
令和6年度に指定管理者を指定した公の施設は、次のページをご確認ください。