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(受付終了)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金について(1世帯あたり10万円)
※受け付けはすべて終了しました。
国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯(令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯であった世帯を除く。)に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
給付額
1世帯あたり10万円
※原則、世帯主名義の金融機関口座に振り込みます。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
基準日及び対象となる世帯
1 基準日
令和6年6月3日
2 対象となる世帯
(1) 基準日(令和6年6月3日)時点で下関市に住民票のある世帯
(2) 世帯全員が定額減税前の令和6年度の住民税所得割が課税されておらず、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯または定額減税前の住民税が均等割のみ課税の方と住民税が非課税の方で構成されている世帯
※ただし、以下の世帯は対象となりません。給付金受け取り後に該当しないことが判明した場合は、返還していただく場合があります。
・「令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金(7万円または10万円)の支給対象世帯またはその世帯の世帯主であった方」がいる世帯(対象であったが、未申請・辞退した世帯も含む。)
・世帯全員が「令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯
・「令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯
・「租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方」を含む世帯
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、下関市に避難しており、下関市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。詳しくは、婦人相談窓口(083-231-1156:平日午前9時から午後4時)までお問い合せください。
給付金の受給の手続き及び支給時期
1 支給対象となる世帯で公金受取口座が確認できた方
6月25日に「支給のお知らせ」を発送しました。「支給のお知らせ」に記載されている振込口座等に変更がない方は手続き不要で、7月26日に振込予定です。変更のある方は、7月5日までに手続きが必要で、支給が遅くなります。
※「支給のお知らせ」について
7月5日までに口座変更等の手続きをしないまま、世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
7月5日までに口座変更の手続きをした場合、または7月6日以降に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
2 1以外で支給対象となる可能性のある世帯
7月5日に「支給要件確認書」を発送しました。支給要件を確認し、振込先などをご記入のうえ、「支給要件確認書」と併せて必要書類の返送が必要になります。
※「支給要件確認書」について
申請前(確認書返送前)に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
申請後(確認書返送後)に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
3 該当すると思われる世帯の方で、7月16日までに何も書類が届かない方
価格高騰給付金コールセンター(0120-630-048)までお問い合わせください。
4 令和6年1月2日から令和6年6月3日までに下関市に転入された方がいる世帯や、令和6年度住民税の修正申告等を行い住民税均等割のみ課税となった世帯等
該当と思われる場合は申請書での申請が必要です。申請には令和6年1月1日時点にお住まいの市町村が発行する「住民税額決定通知書の写し(均等割のみ課税で、定額減税前の所得割がかかっていないことがわかるページ)」または住民税が非課税の方は「非課税であることがわかる証明書」が世帯全員分(令和6年1月1日時点の住所地が国外の方や、2008年4月2日以降に生まれた方は不要)必要となります。受け付けは7月16日から開始します。申請書は7月16日以降、下記からダウンロード(終了)、また下関市役所本庁舎6階受付窓口(終了)にて入手できます。また、コールセンターからの郵送も可能ですので受付開始以降にお問い合わせください。修正申告して住民税の所得割が非課税となり、所得税も非課税となった場合、該当しなくなった定額減税に伴う調整給付金については、受給後であれば返還いただくことになります。
申請期限
※受付終了
よくあるお問い合わせFAQ
Q1 「支給のお知らせ」や「確認書」はどこに送付されますか。
基準日(令和6年6月3日)時点で住民登録されている住所地に届きます。また、宛名は世帯主様宛になります。
Q2 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯かどうかは、いつからいつまでの収入で決まりますか。
令和6年度の住民税については令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の収入で決定されます。(賦課期日である令和6年1月1日時点に住民登録のある自治体で課税されます。住民税均等割のみ課税の方については、令和6年1月1日時点の住所地で発行された住民税額決定通知書をご確認ください。また住民税非課税の方については、住民税が非課税であることがわかる証明書が取得できます。)
Q3 住民票上2人世帯(夫・妻または、妻と子など)で住民税均等割のみ課税世帯なのですが、被扶養者で対象外と言われました。なぜでしょうか。
お二人が、別世帯の住民税課税者の子供さんや単身赴任のご主人様などのご親族の令和6年度住民税の被扶養者となっている場合があります。その場合は、「世帯全員が令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等である世帯」にあたり、今回の給付金については対象外となります。扶養認定日は令和5年12月31日です。被扶養者となっているかどうかは、ご親族にお尋ねいただくか、市民税課にお尋ねください。市民税課については、お電話でのお答えはできません。
Q4 令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金の対象者でしたが、受付期限に間に合わず、令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)は受給していないので、今回受給することは可能ですか。
国からの通知により、今回の給付金の支給対象外となりますので、申請をお受け付けできません。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
Q5 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯の外国人世帯も対象になりますか。
令和6年1月1日時点で住所が国内にある方が1人以上いる世帯、かつ令和6年6月3日に本市に住民登録されている方で支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯については、対象外となります。
Q6 私は大学生で、下関市で一人暮らしをしています。バイトの収入が少しあるだけなので、令和6年度の定額減税前の住民税の所得割が非課税です。支給の対象になりますか。
令和6年6月3日時点で本市に住民登録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、令和6年度の住民税が課税されている方(親等)の扶養親族であった場合(扶養認定は令和5年12月31日)は支給対象外となります。
※別居の親(課税)に扶養されている単身学生世帯(住民税均等割のみ課税)などは対象外です。
Q7 私は今年の3月に大学(または高校等)を卒業して、4月から社会人として下関市で一人暮らしをしています。令和6年度の定額減税前の住民税の所得割が非課税です。支給の対象になりますか。
令和6年6月3日時点で本市に住民登録されている方で、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、令和6年度の住民税が課税されている方(親等)の扶養親族であった場合(扶養認定は令和5年12月31日)は支給対象外となります。
Q8 令和6年度住民税非課税均等割のみ世帯について、基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。
世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、分離したもう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
Q9 公金受取口座があるのに、「支給のお知らせ」ではなく、「支給要件確認書」が送られてきたのはなぜですか。
公金受取口座のフリガナ等に疑義がある場合や、支給要件を満たしていることをご自身で確認していただく必要がある世帯については、世帯主が公金受取口座を登録されている方でも「支給要件確認書」が送られる場合があります。支給要件をご自身で確認していただき、該当する場合については、確認書をご返送ください。該当しない場合は受給できませんので、返送不要です。
Q10 修正申告をして令和6年度住民税が課税から均等割のみ課税となりました。待っていれば通知は届きますか。
修正申告を行った時期のタイミングにより確認書が送付されない場合があります。7月19日までに支給のお知らせまたは確認書が届かない場合は、コールセンターにお申し出ください。また、修正申告して所得税及び住民税の所得割が非課税となったことにより、該当しなくなった定額減税に伴う調整給付金については、受給後であれば返還いただくようになります。