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(受付終了)令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対するこども加算(5万円)

ページID:0115610 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度住民税非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対するこども加算(5万円)

※受け付けはすべて終了しました。

 

 国の方針に基づき、物価高に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円の追加給付をします。

給付額

 児童1人あたり(平成18年4月2日生まれ以降の児童)5万円

※令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)を受給された方は、原則手続き不要です。3週間後を目途に同一口座に振込みます。

※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。​​

基準日及び対象となる世帯

1 基準日

 令和6年6月3日

2 対象となる世帯

  (1)  基準日(令和6年6月3日)時点で下関市に住民票のある世帯 

  (2) 下関市で令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)に該当する世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童が属する世帯の世帯主

 ※令和6年6月4日以降に生まれた新生児も対象となります。他市に転出後に生まれた新生児については申請が必要です。詳細はコールセンター(0120-630-048)へお問い合わせください。  

(1)令和6年6月3日時点で下関市に住民票がある世帯で、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降​)の児童

 令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)を受給された方は、申請不要です。令和6年8月以降に支給のお知らせをお送りします。

(2)基準日後に市外に転出し、他市で令和6年6月4日以降に生まれた新生児

 申請が必要です。詳細はコールセンター(0120-630-048)へお問い合わせください。 

(3)基準日時点で寮等に入り、住民票上1人世帯の児童を扶養している場合

 申請が必要です。詳細はコールセンター(0120-630-048)へお問い合わせください。 

3 その他

※以下の世帯は対象外となります。

 ・令和5年度住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)、または令和5年度住民税非課税世帯等に対するこども加算(5万円)に該当した世帯及び該当世帯の世帯主を含む世帯(未申請者・受給辞退者等も含む)

 ・世帯全員が「令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯

 ・「令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯

 ・「租税条約による令和6年度住民税の免除の適用を届け出ている方」がいる世帯

 

※施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動の有無にかかわらず、原則として対象外です。

※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、下関市に避難しており、下関市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。​詳しくは、婦人相談窓口(083-231-1156:平日午前9時から午後4時)までお問い合わせください。

給付金の受給の手続き及び支給時期

(1) 住民税非課税世帯

 令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)を受給された方は、支給後3週間後を目途に、同一口座に手続き不要で振込みます。

(2) 住民税均等割のみ課税世帯

 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)を受給された方は、支給後3週間後を目途に、同一口座に手続き不要で振込みます。

申請期限

 ※受付終了