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令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)及びこども加算(児童1人あたり2万円)について
令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)及びこども加算(児童1人あたり2万円)について
国の方針に基づき、物価高騰対策として住民税非課税世帯への支援を行うため、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
また、同給付金の支給を受けた世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる子育て世帯に対して、児童1人あたり2万円を追加で支給します。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象とはなりません。
給付額
(1)住民税非課税世帯:1世帯あたり3万円
(2)(1)の給付金の支給を受けた子育て世帯:児童1人あたり2万円
基準日及び対象となる世帯
1 基準日
令和6年12月13日
2 対象となる世帯
(1) 住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で下関市に住民票があり、世帯全員が令和6年度住民税(均等割)が非課税である世帯
※ただし、以下の世帯は対象となりません。給付金受け取り後に該当しないことが判明した場合は、返還していただく場合があります。
・世帯全員が「令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯
・「令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯
・「租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方」を含む世帯
(2) 子育て世帯
本市で(1)の給付金の支給を受けた世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が属する世帯
※基準日以降に生まれた新生児も対象となります。
その他
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、下関市に避難しており、下関市に住民票が移せない方も、給付対象となる可能性があります。詳しくは、女性相談窓口(083-231-1156:平日午前9時から午後4時)までお問い合せください。
給付金の受給の手続き及び支給時期
(1) 住民税非課税世帯
ア 支給対象となる世帯で令和6年中に価格高騰重点支援給付金が振り込まれた口座が確認できる世帯
1月27日に「支給のお知らせ」を発送しました。「支給のお知らせ」に記載されている振込予定口座等に変更がない方は手続不要で、2月21日に振込予定です。口座等に変更のある方は、2月6日までに手続きが必要で、支給が遅くなります。
※原則、世帯主名義の金融機関口座への振込みとなりますが、以前、代理人口座を希望された方については、振込予定口座に代理人口座が記載されています。ご自身の口座に変更したい場合は、口座変更のお手続きが必要となります。
「支給のお知らせ」に記載のある「口座変更等の手続きの締切日(2月6日)」までに、変更手続きをしないまま、世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
「支給のお知らせ」に記載のある「口座変更等の手続きの締切日(2月6日)」までに、変更手続きをした場合、またはそれ以降に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
イ ア以外で支給対象となる可能性のある世帯
2月7日に「支給要件確認書」を発送しました。支給要件を確認し、ご自身の世帯が該当すると思われる場合は、振込先などをご記入のうえ、「支給要件確認書」と併せて必要書類の返送が必要になります。
〇「支給要件確認書」(※以下「確認書」と記載します。)について
申請前(確認書返送前)に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
※単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
申請後(確認書返送後)に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
ウ ご自身の世帯が該当すると思われる方で、2月14日までに何も書類が届かない方
価格高騰給付金コールセンター(0120-630-048)までお問い合わせください。
エ 令和6年1月2日から令和6年12月13日までに下関市に転入された方がいる世帯や、基準日以降に令和6年度住民税の修正申告等を行い世帯全員の住民税(均等割)が非課税となった世帯等
「申請書」での申請が必要です。申請には令和6年1月1日時点にお住まいの市町村が発行する「住民税が非課税であることがわかる証明書」が世帯全員分(令和6年1月1日時点の住所地が国外の方や、平成21年4月2日以降に生まれた方は不要)必要となります。受付けは2月中旬から開始します。「申請書」は、下記からダウンロード、または下関市役所本庁舎6階受付窓口にて入手できます。コールセンターからの郵送も可能ですので受付開始日以降にお問い合わせください。
(2) 子育て世帯
ア 令和6年12月13日時点で下関市に住民票がある世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
令和6年度住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給された方は、申請不要です。3万円の給付金支給後、3週間を目安に同じ口座へ手続き不要で振り込みます。
イ 基準日後に市外に転出し、他市で令和6年12月14日以降に生まれた新生児
申請が必要です。詳細はコールセンター(0120-630-048)へお問い合わせください。
ウ 基準日時点で寮等に入り、住民票上1人世帯の児童を扶養している場合
申請が必要です。詳細はコールセンター(0120-630-048)へお問い合わせください。
郵送先
〒750-0005 下関市唐戸町4番1号 カラトピア5階D
下関市給付金事務処理センター 宛
申請期限
令和7年4月30日 水曜日 (消印有効)
相談・受付窓口の開設
場 所:市役所本庁舎西棟6階エレベータ前
開 設 日 :令和7年1月27日より令和7年4月30日(予定)まで
開設時間:平日8時30分から17時00分まで
相談内容:「確認書」や「申請書」の記載方法や給付金の内容について
※ご自身の課税状況や扶養状況については市民税課にお尋ねください。ただし、お電話でのお答えはできませんので、お越しいただく必要があります。
お問い合わせ先
下関市価格高騰給付金コールセンター
受付時間:平日8時30分から17時00分まで(土日祝休み)
フリーダイヤル:0120-630-048
よくあるお問い合わせFAQ
Q1 「支給のお知らせ」や「確認書」はどこに送付されますか。
基準日(令和6年12月13日)時点で住民登録されている住所地に届きます。また、宛名は世帯主様宛になります。
Q2 令和6年度住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの収入で決まりますか。
令和6年度の住民税については令和5年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の収入で決定されます。賦課期日である令和6年1月1日時点に住民登録のある自治体で課税され、非課税であればその自治体で非課税であることがわかる証明書が取得できます。
Q3 住民票上2人世帯(夫・妻または、妻と子など)で住民税非課税世帯なのですが、被扶養者で対象外と言われました。なぜでしょうか。
お2人が、別世帯の住民税課税者のお子様や単身赴任のご主人様などのご親族の令和6年度住民税の被扶養者となっている場合があります。その場合は、「世帯全員が令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等である世帯」にあたり、今回の給付金については対象外となります。扶養認定日は令和5年12月31日です。被扶養者となっているかどうかは、ご親族にお尋ねいただくか、市民税課にお尋ねください。ただし、お電話でのお答えはできませんので、お越しいただく必要があります。
Q4 令和6年度非課税世帯の外国人世帯も対象になりますか。
令和6年12月13日に本市に住民登録されている方で支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。ただし、租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯については、対象外となります。
Q5 私は大学生で、下関市で一人暮らしをしています。バイトの収入が少しあるだけなので、令和6年度の住民税非課税です。支給の対象になりますか。
別世帯の令和6年度の住民税が課税されている方(親等)の扶養親族であった場合(扶養認定は令和5年12月31日)は支給対象外となります。ただし、扶養している方(親等)が非課税である場合等、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。
※別居の親(課税)に扶養されている単身学生世帯(住民税非課税世帯)などは対象外です。
Q6 私は昨年の3月に大学(または高校等)を卒業して、4月から社会人として下関市で一人暮らしをしています。令和5年中は学生で令和6年度の住民税が非課税です。支給の対象になりますか。
別世帯の令和6年度の住民税が課税されている方(親等)の扶養親族であった場合(扶養認定は令和5年12月31日)は支給対象外となります。ただし、扶養している方(親等)が非課税である場合等、支給要件を満たしている世帯であれば、支給対象となります。
Q7 令和6年度住民税非課税世帯について、基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。
世帯は基準日において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離の届け出があったとしても、基準日では同一世帯のため、分離したもう一方の世帯は給付金の支給対象にはなりません。
Q8 令和6年中に価格高騰重点支援給付金を受け取りましたが、何も通知が送付されないのはなぜですか。
今回は基準日が令和6年12月13日となっていますので、令和6年1月1日時点で本市に住民票がある方については、本市の課税台帳を基に基準日時点での支給要件を改めて判定しなおしております。何も通知がない場合は、支給要件に該当しなくなった場合が考えられます。また、令和6年1月2日以降に転入された方や基準日前に扶養者が亡くなられた等で、以前「申請書」で申請された方については、今回も本市の課税台帳での対象判定ができないため、再度「申請書」での申請が必要となります。詳細については、コールセンターへお問い合わせください。
Q9 令和6年12月16日に修正申告をして令和6年度住民税が課税から非課税となりました。待っていれば通知は届きますか。
修正申告を行った時期のタイミングにより「確認書」が送付されない場合があります。2月14日までに「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない場合は、コールセンターにお申し出ください。