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市税のスマートフォン決済アプリでの納付について

ページID:0050666 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 スマートフォンやタブレットなどバーコードの読み取り・支払いのできる電子機器を用いて対応アプリを起動し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで納付を行います。時間や場所を選ばず納付ができて大変便利です。

※金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口でスマートフォン決済アプリを提示しての納付はできません。

 利用できる税目
 利用期間
 利用可能なスマートフォン決済アプリ
 お手続きに必要なもの
 納付手順について
 システム利用料・決済手数料
 利用時の注意事項

利用できる税目

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)

   ※納付書1枚あたりの金額が30万円以下で、バーコードが印字されているものに限ります。

利用期間

 納付書のバーコード下に記載されている「コンビニ・MPN等利用期限」まで

利用可能なスマートフォン決済アプリ

  • PayB
  • PayPay(請求書払い)
  • LINE Pay(請求書支払い)
  • 楽天銀行コンビニ支払サービス
  • au PAY(請求書支払い)
  • d払い(請求書払い)

※令和6年4月1日から利用可能 

  • ゆうちょPay
  • こいPay   

お手続きに必要なもの

  • 納付書(利用期限内のバーコードが印字されているもの)
  • インターネット通信が可能なバーコードが読み込めるスマートフォンやタブレット端末

納付手順について

 納付手順については、各アプリ公式ホームページをご確認ください。

システム利用料・決済手数料

  無料

 ※通信にかかるパケット代は別途利用者負担となります。

利用時の注意事項

  1. 金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口でスマートフォン決済アプリを利用した納付はできません。
  2. 納付手続完了後は納付を取り消すことはできません。
  3. 領収証書は発行されませんので、領収証書や軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を必要とする場合は、納付書裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストア等の窓口でお支払いください。
  4. 利用期限を過ぎた納付書はご利用いただけません。また、すでにお支払い済みの納付書については、他の納付方法で納付して二重払いにならないようご注意ください。
  5. 口座振替のように一度のお手続きで以後の納付分を引き落とすものではありません。納付書ごとのお手続きが必要です。
  6. 口座振替をご利用中の方は、口座振替を解約した後でなければ「スマートフォン決済アプリ」での納付ができません。解約の手続は、下関市内の金融機関で行ってください。
  7. 使用できるものは納付書1枚の金額が30万円以下で、バーコードが印字されているものに限ります。30万円を超える納付書及びバーコードが印字されていない納付書は、従来どおり金融機関や市役所の窓口で納付をしてください。
  8. 金額を訂正した納付書はご利用できません。

 問合せ先

 財政部納税課収納係 083-231-1914