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令和6年度定額減税について
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人市県民税において、「定額減税」の仕組みが設けられました。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民所得割の納税義務者
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
徴収方法
○ 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
○ 普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
○ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
定額減税に関する注意点等
- 減税額は、納税通知書の税額控除等欄または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載しております。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除を行った後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置<外部リンク>