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令和7年度から適用される個人住民税の税制改正
令和7年度から適用される主な改正事項について、市民のみなさまにお知らせします。
1 令和7年度定額減税
令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が 国内に住所を有する場合に限られます。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。
2 住宅ローン控除の拡充等
住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。
・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満
の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。
1 令和7年度定額減税
令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円(税額控除後の所得割額が1万円未満の場合は、税額控除後の所得割額が限度。)が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が 国内に住所を有する場合に限られます。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。
2 住宅ローン控除の拡充等
住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた時に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。
・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満
の世帯)が令和6年に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。
・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。
・令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。
・令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ 「住宅ローン減税」<外部リンク>
3 肉用牛売却所得の課税の特例措置
適用期限が令和9年度までの3年延長されます。
適用期限が令和9年度までの3年延長されます。
以上が令和7年度から適用される主な改正事項についてです。市民のみなさまにおかれましては、これらの改正事項を十分にご理解いただき、適切に申告や納税などを行っていただきますようお願いいたします。なお、これらの改正事項に関するご質問やご相談は、市民税課までお問い合わせください。