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特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付
特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付しています
特定小型原動機付自転車とは
道路交通法の改正により、原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
・長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省)<外部リンク>
軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日(賦課期日)現在、特定小型原動機付自転車を所有している人に係る税金で、年税額は、2,000円です。
ナンバープレートの交付について
令和5年6月30日以前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要になる場合があります。
※令和5年6月30日より前に交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
手続きについて
特定小型原動機付自転車の手続きでは、一般原動機付自転車の手続きに必要な書類に加えて、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
※ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(諸元表または寸法について記載がある仕様書等、コピー可)
・型式認定番号標(緑色)(※)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※写真でも可ですが、印刷したものをお持ちください。
ご注意ください
市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。電動キックボードなどで公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)<外部リンク>