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地縁による団体認可申請の手引き
地縁による団体の認可について
自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。
申請できる地縁団体
自治会は、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えば、スポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は対象となりません。
認可の要件
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
1 目的
その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に活動を行っていると認められること。
地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。
※ スポーツ団体、PTA等は該当しません。
2 区域
団体の区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
その団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画され、規約に明記されているという意味です。
※ 字及び地番または住居表示により区域を表示するほか、住民にとって客観的に明らかな区域と認識できる場合には、道路や河川等により区域を画すことも可能です。
3 構成員
団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
年齢・性別等を問わず、その区域に住所を有する個人すべてが加入できるという意味です。
また、その相当数とは、一般的には過半数以上を示します。
※入会、退会に際しては、本人の意思を確認する必要がありますが、その際いかなる意味でも本人の意思に制約を加えることは認められません。また、区域内に住所を有する法人等の団体が、賛助会員等になることもできます。
4 規約
規約を定めていること。
規約には、以下の8項目については必ず定めなければなりません。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
認可申請の流れ
1 自治会で地縁団体の認可申請を検討
2 必要に応じて市(まちづくり政策課)に相談
3 事前準備(規約案、区域図の作成)
4 規約案、区域図を市(まちづくり政策課)に提出し、市(まちづくり政策課)が事前確認
5 地縁団体設立のための総会を開催し、以下の承認を受け、総会議事録を作成
6 申請書類を市(まちづくり政策課)へ提出
7 市による書類審査
8 市長による告示及び認可 ※市長の告示により、地縁団体は法人格を取得したことを第三者に対抗できるようになります。
9 市から認可通知
※詳細は「地縁団体認可申請の手引き」をご覧ください。
※認可を検討される自治会は、事前にまちづくり政策課へお問い合わせください。
認可申請書の提出先及びお問い合わせ先
750-8521 下関市南部町1番1号
下関市役所市民部まちづくり政策課
電話 231-1830(直通)
※各総合支所管内の自治会については、各総合支所地域政策課にご提出ください。


