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地縁による団体認可申請の手引◆認可後の手続き◆
告示事項に変更があった場合
認可時の告示事項(1)~(9)に変更が生じた場合は、告示事項変更届出書を提出して下さい。
(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所の所在地(※(5)(6)(7)の住所と同一の場合は、その住所を除く)
(5)代表者の氏名
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名)
(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日
提出書類
1 告示事項変更届出書
「変更があった旨を証する書類」として
2 総会の議事録の写し(議長、議事録署名人の署名・押印のあるもの)
代表者が変更された場合
3 代表者となる旨の本人の承諾書(署名・押印のあるもの)
4 代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無
5 代理人の有無
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- 告示事項変更届書(様式)(24KB)(Word文書)
- 告示事項変更届書(記入例)(27KB)(Word文書)
- 議事録(作成例)(34KB)(Word文書)
- 就任承諾書(様式)(22KB)(Word文書)
- 就任承諾書(記入例)(27KB)(Word文書)
- 職務執行停止・代理人の有無(様式)(26KB)(Word文書)
規約に変更があった場合
規約変更認可申請書を提出し、市長の認可を受けて下さい。
※ 提出先は認可申請と同じです(下関市役所市民部まちづくり政策課)
提出書類
1 規約変更認可申請書
2 規約変更の内容及び理由を記載した書類
3 規約変更を総会で議決したことを証する書類(議長、議事録署名人の署名・押印のあるもの)
4 新規約及び旧規約
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認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体の印鑑を市に登録ができます。
印鑑を登録することができるのは、認可地縁団体の代表者となります。
代表者ご自身が直接まちづくり政策課へお越しください。
※詳細は下記リンク先へ。
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その他の手続き等詳細については、以下の手引きをご覧ください。


