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マイナンバーカードの特急発行が開始されます
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児・マイナンバーカード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、通常より短い期間(1週間程度)で受け取れる特急発行の仕組みが始まります。
※申請状況によりマイナンバーカードの発行に1週間以上かかる場合があります。
特急発行申請を利用される場合、マイナンバーカードを直接ご自宅に郵送させていただくため、申請時に暗証番号をお預かりすることとなります。
なお、特急発行の対象者でも通常の申請は可能です。
特急発行の対象者、申請できる期間及び手数料
特急発行対象者 | 申請できる期間 | 備考 | 手数料 |
---|---|---|---|
出生届と同時に申請される方 下記【出生届と同時に交付申請をされる方】をご覧ください。 |
出生届時 | ー |
無 料 |
上記以外で、かつ1歳未満の方 |
1歳になるまで |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | |
国外から転入をした方 (国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。) |
転入の届出をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失の届出をした日から30日以内 | 紛失後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円) |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | 無 料 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 |
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 |
届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | |
住民票コードやマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方 |
・住民票コードの変更の請求をした日から30日以内 ・職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカード失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 | |
マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷し、又はその機能が損なわれたことにより再交付を求める方 | マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した日、又はその機能が損なわれた日から30日以内 | ー | 2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円) |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなったことにより再交付を求める方 | 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 | ー | 無 料 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 | 釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
申請方法
(1)出生届と同時に交付申請をされる方
- 申請者本人の来庁は不要です。
- 出生届と同時に交付申請をされた場合は、特急発行申請として取り扱います。
※なお、出生届の「届出人欄の記載」が、父、母または法定代理人ではない場合は、特急発行申請はできません。
- 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合、その欄に必要事項を記入することで同時申請となります。
- 出生届に記入欄がない場合は、事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書[PDFファイル/959KB]」に必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。詳細は、記入例 [PDFファイル/1.04MB]をご参照ください。
- 1歳未満で交付申請する場合は顔写真は不要です。
- 1歳未満までは、出生届をした後日でも特急発行申請ができますが、その場合は、本人の来庁と法定代理人の同行及び、本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。(※出生届と同時に交付申請される場合のみ本人の来庁は不要となります。)
(2)上記(1)以外で特急発行申請をされる方
- 申請者本人の来庁が必要です。
- 15歳未満または被成年後見人の方からの申請の場合は、法定代理人の同行も必要です。
- 有料再発行で手数料がかかる場合は、申請時にお支払いいただきます。
持参が必要なもの
- 申請者の本人確認書類
下記の(1)~(4)のいずれかをご準備ください。(顔写真付き証明、顔写真なし証明は下記に例あり)
(1)顔写真付き証明2点
(2)顔写真付き証明1点 + 顔写真なし証明1点
(3)顔写真なし証明2点 + ※照会回答書対応※
(4)個人番号通知書 + 顔写真なし証明2点(1歳未満の方からの申請のみ)
※照会回答書対応※とは、顔写真付き証明書をお持ちではない場合に、申請に来庁される前、申請予定の窓口にお電話していただきます。その後、申請予定窓口から申請者の住民票上住所に「照会回答書」を郵送(転送不要)させていただきますので、申請当日にその照会回答書をご持参ください。
- 法定代理人の本人確認書類(顔写真付き証明1点+顔写真なし証明1点)※法定代理人の同行が必要な場合のみ。
- 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)※法定代理人の同行が必要な場合のみ。なお、申請者の本籍地が下関市の場合は不要です。
本人確認書類の例
【顔写真付き証明の例】
運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降の交付のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書 等
【顔写真なし証明の例】
資格確認書、各種健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、介護保険負担限度額認定証、生活保護受給証 等
特急発行の受付窓口
特急発行対象者 | 受付窓口 |
---|---|
出生届と同時に申請される方 | 出生届出窓口(本庁・支所、総合支所) |
上記以外で、かつ1歳未満の方 |
マイナンバーカードセンター、支所、総合支所 |
国外から転入をした方 (国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。) |
マイナンバーカードセンター (ただし、マイナンバーカードの申請に適した顔写真を持参する場合は、支所、総合支所でも受付は可能。お急ぎの場合はマイナンバーカードセンターへお越しください。なお、持参された顔写真は返却しません。) 顔写真のチェックポイント 「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク> |
マイナンバーカードを紛失した方 | マイナンバーカードセンター |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 |
マイナンバーカードセンター (ただし、マイナンバーカードの申請に適した顔写真を持参する場合は、支所、総合支所でも受付は可能。お急ぎの場合はマイナンバーカードセンターへお越しください。なお、持参された顔写真は返却しません。) 顔写真のチェックポイント 「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク> |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | |
住民票コードやマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | |
マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷し、又はその機能が損なわれたことにより再交付を求める方 | マイナンバーカードセンター |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなったことにより再交付を求める方 |
マイナンバーカードセンター (ただし、マイナンバーカードの申請に適した顔写真を持参する場合は、支所、総合支所でも受付は可能。お急ぎの場合はマイナンバーカードセンターへお越しください。なお、持参された顔写真は返却しません。) 顔写真のチェックポイント 「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク> |
刑事施設等に収容されていた方 |
注意事項
- 特急発行の対象者以外で、初めてマイナンバーカードを申請される方は対象となりません。
- マイナンバーカードを更新される方は対象となりません。
- 特急発行申請のキャンセルや、手数料の払い戻しはできません。
- 再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効し、回収させていただくため、新たなカードがお手元に届くまでの間マイナンバーカードが無い状態となります。
- 手続きには30分程度要します。事前にお電話にて予約していただき、お時間に余裕をもってお越しください。