ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民サービス課 > 無戸籍でお困りの方へ

本文

無戸籍でお困りの方へ

ページID:0124054 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

無戸籍とは

 「無戸籍」とは、子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されないことをいいます。
 無戸籍の方は、戸籍の記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種の行政サービスを受けることができない場合があります。

  出生届が提出されない主な理由としては、母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されないことが挙げられます。
 これらの問題を解消するため、令和4年12月に民法が改正されました。改正内容の概要は次のとおりです。

改正の概要

令和4年12月の民法の改正により、令和6年4月1日以降に生まれた子については、婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても、夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が(元)夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定することとされました。
 これにより、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が(元)夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出をすることが可能となりました。
 法改正の詳しい内容については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

出生届が提出できない場合について

 事情があり出生届が提出できない場合においても、住民票の記載を行うことができる場合があります。詳しくは市民サービス課までご相談ください。

無戸籍の方を戸籍に記載するための手続き等について

 無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きは、法務局にも相談窓口がありますのでご相談ください。
【連絡先】山口地方法務局  電話:(083)922-2295

 また、 無戸籍でお困りの方に向けた情報は、法務省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?