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無戸籍でお困りの方へ
無戸籍とは
「無戸籍」とは、子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されないことをいいます。
無戸籍の方は、戸籍の記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種の行政サービスを受けることができない場合があります。
出生届が提出されない主な理由としては、母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されないことが挙げられます。
これらの問題を解消するため、令和4年12月に民法が改正されました。改正内容の概要は次のとおりです。
無戸籍の方は、戸籍の記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種の行政サービスを受けることができない場合があります。
出生届が提出されない主な理由としては、母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されないことが挙げられます。
これらの問題を解消するため、令和4年12月に民法が改正されました。改正内容の概要は次のとおりです。
改正の概要
令和4年12月の民法の改正により、令和6年4月1日以降に生まれた子については、婚姻の成立した日から200日以内に生まれた子についても、夫の子と推定することとし、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が(元)夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定することとされました。
これにより、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が(元)夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出をすることが可能となりました。
法改正の詳しい内容については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
出生届が提出できない場合について
事情があり出生届が提出できない場合においても、住民票の記載を行うことができる場合があります。詳しくは市民サービス課までご相談ください。
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続き等について
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きは、法務局にも相談窓口がありますのでご相談ください。
【連絡先】山口地方法務局 電話:(083)922-2295
また、 無戸籍でお困りの方に向けた情報は、法務省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
【連絡先】山口地方法務局 電話:(083)922-2295
また、 無戸籍でお困りの方に向けた情報は、法務省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。