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戸籍への振り仮名記載について

ページID:0124081 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

「戸籍への振り仮名記載」について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されます。

制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1. 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。

通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。

※本籍地が下関市の方は、8月上旬以降に通知を発送する予定です。

2. 氏名の振り仮名の届出

●通知された氏名の振り仮名が正しい場合

届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

●通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合

令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。

なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。
(すでに届出をした氏または名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。<外部リンク>

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