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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

ページID:0159776 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

概要

 令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。

 これに合わせて、標準準拠システムの稼働環境は、国が整備・提供するクラウド環境であるガバメントクラウドを利用することが標準化法第10条により努力義務とされ、ガバメントクラウド上で構築された標準準拠システムへの移行に係る経費について、デジタル基盤改革支援補助金により、必要な財政支援を受けることができるとされています。
 一方で、ガバメントクラウド以外のクラウド環境を利用する場合は、下記の条件をいずれも満たすことによって例外的に、同補助金による財政支援を受けることができるとされています。

 1.ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
 2.ガバメントクラウドに必要に応じて接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータを連携させること 

下関市の対応と公表内容について

 下関市では、以下の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けたうえで、ガバメントクラウド以外の環境へ移行することとしました。そのため、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。

 ・戸籍システム
 ・戸籍附票システム

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