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住民票とマイナンバーカードに旧氏が併記できます

ページID:0003473 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

住民票に旧氏等を併記したい場合は、下記記載の手続きができる場所で手続きをしてください。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧⽒の振り仮名の記載は、令和8年6⽉頃以降を予定しています。

詳しくは以下の総務省ホームページをご覧ください。↓

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

手続きに必要なもの

・希望する旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の氏が記載されている戸籍謄本までのすべての戸籍謄本等

・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・運転免許証などの本人確認書類

注意:代理人が手続される場合は委任状が必要です。

手続きができる場所

下関市役所市民サービス課、各総合支所市民生活課及び各支所