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戸籍の届出(死亡)

ページID:0003483 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

1.届出地

  • 死亡地、本籍地または届出人の住所地
  • 下関市の場合は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(総合支所の支所を除く)

2.必要なもの

 医師の死亡診断書

3.届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

4.届出人

 親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)

5.補足

 届書への押印は任意です

窓口の混雑時間帯

 市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。

 

 届出後に必要となる手続きについては、下記のページをご覧ください。