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戸籍の届出(死亡)
1.届出地
- 死亡地、本籍地または届出人の住所地
- 下関市の場合は市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所(総合支所の支所を除く)
2.必要なもの
医師の死亡診断書
3.届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
4.届出人
親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
5.補足
届書への押印は任意です
窓口の混雑時間帯
市民サービス課の窓口は、月曜日と祝日の翌日および正午から午後2時頃が混雑し、待ち時間が長くなることがあります。
届出後に必要となる手続きについては、下記のページをご覧ください。