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電子証明書の各種手続きについて
電子証明書の各種手続きについて
電子証明書の有効期限
有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書が送付されますので、引き続き電子証明書の利用を希望される方は、更新手続きをお願いします。
ただ、有効期限前に電子証明書が失効してしまう場合もあります。例えば住所や氏名が変更になると、署名用電子証明書は失効しますので、必要な場合は再発行の手続きを行ってください。
マイナンバーカード券面にある「電子証明書の有効期限」欄は、任意で記入する箇所のため、電子証明書が搭載されていても空白になっている場合があります。※下関市では原則記入していません。
ご不明の場合は、「利用者クライアントソフト」(スマートフォンでは「JPKIMobile]と表示されます。)でご確認できます。
詳細は下記:公的個人認証サービスポータルサイトをご確認ください。
発行・更新手続について
1.発行・更新手続の期間
新規発行手続は、随時受付可能です。
更新手続は、有効期限の3か月前の翌日以降(例:有効期限が2022年10月15日の場合は、2022年7月16日以降)から可能です。更新手続を行わなかった場合、電子証明書は失効するため、住民票等のコンビニ交付やe-taxなどのご利用ができなくなります。
更新手続を行わなくても、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類として使用できます。
なお、更新手続を行わず、有効期限が過ぎて失効してしまった場合でも、電子証明書はまた発行することができます。
2.発行・更新手続の受付窓口
下記いずれかの窓口にお越しください。
・下関市マイナンバーカードセンター(下関市竹崎町四丁目4番10号 大丸下関店5階)
・市役所本庁1階 市民サービス課
・各支所
・各総合支所市民生活課
3.手続に必要なもの
電子証明書の発行・更新の際は、設定している暗証番号の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
※照合する暗証番号は次の3種類です。
・署名用電子証明書暗証番号 英数字6~16桁
・利用者証明用電子証明書暗証番号 数字4桁
・住民基本台帳用暗証番号 数字4桁
●ご本人様が手続する場合
・マイナンバーカード
●代理人が手続する場合
・代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・電子証明書発行・更新を希望される方のマイナンバーカード
※照会書兼回答書は電子証明書の更新通知書に同封されています。紛失した場合や新規発行の場合は市から照会書を送付いたしますので即日の手続はできません。詳しくは窓口にお問合せください。
※暗証番号等の必要事項を記入してください。記入漏れや記入誤りがあると手続きできませんのでご注意ください。
※同一世帯員または法定代理人が国外転出届、転入届または転居届と併せて電子証明書の発行申請を行う場合、次のものをご準備の上、窓口にお越しいただければ、照会書兼回答書は不要となります。
・窓口に来られた同一世帯員または法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・電子証明書発行を希望される方のマイナンバーカード
・電子証明書発行を希望される方のマイナンバーカードの暗証番号を記載した委任状 [PDFファイル/360KB]で、暗証番号部分に隠蔽シールを貼付または委任状を封筒に封入封緘したもの(任意代理人の方はご利用いただけません。上記「代理人が手続きする場合」に沿ったお手続きが必要になります。)
【お願い】委任状はすべて記入してください。また、暗証番号については、間違えやすい文字(例:0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とI(アイ)など)がある場合、その文字の上にフリガナを振っておいてください。
同一世帯員または法定代理人であっても、上記の持ちものに不備があれば当日の電子証明書発行はできませんのでご注意ください。
代理人による手続きをご希望の場合は、事前に電話等でお問合せください。