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下関市犯罪被害者等支援条例を制定しました
下関市犯罪被害者等支援条例
誰もが、ある日突然、犯罪被害にあう可能性があります。
犯罪被害を受けた方やそのご家族、ご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)は、命を奪われる、家族を失う、身体を傷つけられるといった、目に見える被害だけでなく、精神的にも被害を負うとともに、経済的損失や、周囲の無理解からの中傷や噂、過剰な報道などの、配慮に欠ける言動による二次的な被害にも苦しむことがあります。
そのような方々が、一日も早く再び平穏な生活を営むことができるよう、下関市では「下関市犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に推進します。
施行日
令和7年4月1日
【概要】
基本理念
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が個人の尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを旨として、推進されなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪等による直接的な被害、二次的被害または再被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、支援を行うことによる二次的被害及び再被害が生じることがないよう十分配慮して推進されなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されるよう行われなければならない。
・犯罪被害者等の支援は、市、市民等、事業者、学校等及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
それぞれの責務
市の責務
・基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、市民等、事業者、学校等及び関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
・犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の総合的な支援体制の整備に努めるものとする。
市民等の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害及び再被害が生じないように配慮するよう努めるものとする。
・市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
事業者の責務
・犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等の労働環境の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、その事業活動を行うに当たって、二次的被害及び再被害が生じないように配慮するよう努めるものとする。
・市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
学校等の責務
・その在学者等である犯罪被害者等の置かれている状況を踏まえ、家庭及び関係機関等と連携し、及び協力して、犯罪被害者等の適切な支援を行うとともに、二次的被害及び再被害の防止並びに在学者等の受ける影響について配慮するよう努めるものとする。
・市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。