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自転車の安全利用を心がけましょう
自転車はルールを守って安全運転
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられおり、「車のなかま」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど自転車安全利用五則を守って安全運転を心がけましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
さらに、自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
なお、歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車は、道路を通行する際には、信号機等に従わなければなりません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
また、一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
- 夜間はライトを点灯
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。 - 飲酒運転は禁止
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。 - ヘルメットを着用
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
自転車保険(損害賠償保険)に必ず加入しましょう!
交通ルールを遵守して事故を起こさないようにするのはもちろんですが、それでもあなたやあなたの家族が交通事故を起こしてしまう可能性はあります。自転車による交通事故でも、自転車運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、生じた損害を賠償するための保険に必ず加入しましょう。
令和6年10月から、「下関市自転車の安全で適正な利用促進に関する条例」、「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」に基づき、下関市も含め、山口県内で自転車を利用する方は、自転車保険(自転車損害賠償責任保険・共済)に加入しなければなりません。
下記の保険の一例をご参照ください。
自転車事故を対象とした保険の一例
- 自動車の任意保険、損害保険、火災保険、クレジットカードに付帯した保険などに特約で自転車事故がカバーされる保険
- TSマーク付帯保険(自転車安全整備店で購入または点検整備した自転車に貼られる「TSマーク」についている保険)
上記のほかにも自転車保険を対象とする保険は様々あります。保険の種類や契約内容によって補償の対象が異なる場合がありますので、保険証券や加入者証、保険会社のホームページなどで契約内容をご確認ください。
山口県ホームページ 山口県自転車の安全で適正な利用促進条例<外部リンク>