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被災者生活再建支援金支給制度について
令和5年6月30日から7月1日にかけての大雨により、住宅が全壊等の被害を受けられた方に対する支援金を支給します。
1 支給対象者
1 住宅が「全壊」した世帯
2 住宅が半壊、または、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
5 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
2 支援の内容
支援額は以下の2つの支援金の合計額
1 基礎支援金(住宅の被害程度)
ア 全壊、解体、長期避難 100万円
イ 大規模半壊 50万円
2 加算支援金(住宅の再建方法)
ア 建設、購入 200万円(中規模半壊100万円)
イ 補修 100万円(中規模半壊 50万円)
ウ 賃貸(公営住宅以外) 50万円(中規模半壊 25万円)
ただし、1人世帯の場合は、各該当欄の金額の四分の三の額
3 申請書および申請時必要な書類
被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/123KB]
※ 長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。
また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、じゅうたくの被害程度に応じて支援対象世帯
となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要です。
3 申請期限
自然災害が発生した日(令和5年6月30日)から起算して、
基礎支援金にあっては13月を経過する日まで
加算支援金にあっては37月を経過する日まで
ただし、基礎支援金に該当する被害を受けた世帯については、基礎支援金の申請をしなければ、加算支援金の申請はできません。
4 問い合わせ先
福祉政策課管理係
電話 083-231-1723 Fax 083-231-1735