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令和7年度の社会福祉法人等に対する指導監査結果について
下関市では、社会福祉法等の関係法令や通知に基づき、社会福祉法人等に対し、適正な法人・施設運営の確保を図ることを目的として指導監査を実施しています。
1 一般指導監査の実施状況
令和7年度の社会福祉法人、社会福祉施設等に対する一般指導監査の実施状況は次のとおりです。
(1) 各施設等の実施状況
|
区分 |
対象数 |
実施予定数 |
実施数 |
実施率 |
監査指摘数 |
文書指摘有 の法人・施設数 |
口頭指摘 のみの法人・施設数 |
指摘なしの法人・施設数 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
合計 |
内訳 |
口頭 |
文書 |
||||||||
|
実地 |
書面 |
||||||||||
|
(ア) 社会福祉法人 |
56 |
20 |
20 |
20 |
- |
100 |
162 |
19 |
12 |
8 |
0 |
|
(イ) 老人福祉施設 |
51 |
24 |
23 |
16 |
7 |
95.84 |
39 |
4 |
4 |
12 |
7 |
|
(ウ) 有料老人ホーム |
71 |
27 |
26 |
26 |
- |
96.30 |
179 |
21 |
14 |
12 |
0 |
|
(エ) 障害者福祉施設、障害サービス事業者 |
204 |
77 |
77 |
76 |
1 |
100 |
304 |
56 |
27 |
46 |
4 |
|
(オ) 児童福祉施設 |
53 |
53 |
53 |
29 |
24 |
100 |
43 |
0 |
0 |
22 |
31 |
|
(カ) 家庭的保育事業等 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
(キ) 認可外保育施設 |
31 |
31 |
28 |
28 |
- |
90.32 |
1 |
0 |
0 |
1 |
27 |
|
(ク) 無料低額宿泊施設 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
100 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
(ケ) 救護施設 |
1 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(2) 監査周期
社会福祉施設等の指導監査(立入検査、立入調査を含む)は、原則毎年実施することとなっていますが、平成29年度の改正社会福祉法の施行に伴い、社会福祉法人の監査が3年に1回となったこと等により、児童福祉施設等を除く社会福祉施設に対する監査周期を原則3年とすることとし、下関市社会福祉法人等指導監査実施要綱第7条第3項の規定により計画的に実施しています。
(3) 主な指摘事項
令和7年度の指導監査において指摘した主な事項は次の通りです。
指摘した事項のうち文書指摘(不適切な事項)については、期限を付して改善報告書の提出を求め、その上で改善の措置が講じられない場合は、個々の内容に応じて関係法令の規定により、改善命令等所要の措置を講じます。
また、口頭指摘(軽微な違反・改善が望ましい事項)については、次回の監査の際に改善状況を確認します。
- ア 社会福祉法人
- 理事会や評議員会において、議案に対する利害関係の確認が行われていない。
- 利益相反取引の実施にあたり、理事会の承認が得られていない。
- 評議員会の招集手続きが法令の規定に従って行われていない。
- 経理規程に定められた手続きが行われていない。
- 随意契約を含めた契約事務が、適正に行われていない。
- イ 老人福祉施設
- 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。
(届け出の必要な例:管理者の変更、定員の変更、運営規程・契約書の変更など) - 夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の職員に宿直勤務または夜間及び深夜の勤務(宿直勤務を除く。)を行わせていなかった。
- 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。
- ウ 有料老人ホーム
- 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。
(届け出の必要な例:管理者の変更、定員の変更、運営規程・契約書の変更など) - 居室、便所、浴室においてナースコール等の通報装置が備えられていなかった。
- 業務継続計画が未策定、業務継続計画に係る研修及び訓練を実施していなかった。
- 設備の基準を満たしていないことについて、重要事項説明書に記載されていなかった。
- 重要事項説明書において説明を行った者の署名欄に、説明する者の氏名が印字されていた。
- 市へ届け出るべき変更の届出がされていなかった。
- エ 障害者福祉施設・障害サービス事業者
- 運営規程や事業所の設備を変更していたが、市に変更届を提出していなかった。
- 内容及び手続きの説明及び同意について、重要事項説明書に記載された事項が運営規程や事業所の実態と異なっていた。また重要事項説明書に記載すべき内容が漏れていた。
- 業務継続計画策定等及び感染症対策の措置を講じていなかった。
- 個別支援計画の作成について、サービスの利用開始前までに作成されていなかった。
- 各種加配加算の算定要件を満たしていなかった。
- オ 児童福祉施設
- 監査時、園内及び園庭等の安全確認を行ったところ、管理不十分な点が見受けられた。
- 事故発生時に備えた救命訓練を実施していなかった。
- 保育士の雇用にあたり、保育士特定登録取消者管理システムを活用していなかった。
- カ 家庭的保育事業等
- 指摘事項なし
- キ 認可外保育施設
- 施設が高潮浸水区域内に立地しているが、高潮災害を想定した避難確保計画を作成していなかった。
- ク 無料低額宿泊施設
- 施設長が条例に基づく資格を有していなかった。
- ケ 救護施設
- 実施なし
2 特別指導監査の実施状況
一般指導監査の結果、著しく不適正な問題が明らかになった、または強く疑われる場合などに、運営上特別の調査や指導を要すると認められる対象法人等に対して、随時実地において実施するものです。
なお、令和7年度は、実施していません。


