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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 次の条件をすべて満たす(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄妹姉妹
- 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
- 令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっていないこと
- 令和7年4月1日において遺族以外の方と養子縁組をしていないこと
※子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
4.上記3の条件をすべて満たしていない(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.上記1から4以外の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
※請求権のあるご遺族が令和7年4月1日以降にお亡くなりになった場合は、そのご遺族の相続人から請求することができます。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
受付期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
受付場所及び時間
※状況に応じて、手続に時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
※詳しくはお問い合わせください。
市役所本庁舎西棟
1階エントランスホール
令和7年4月1日~令和7年7月31日 9時00分~16時00分(平日のみ)
6階福祉政策課
令和7年8月1日から令和10年3月31日 8時30分から17時15分(平日のみ)
各総合支所市民生活課(菊川・豊田・豊浦・豊北)
令和7年4月1日~令和10年3月31日 8時30分~17時15分(平日のみ)
必要書類等
一般的な必要書類は以下のとおりですが、請求される方の状況に応じてさらに書類が必要となる場合がありますので、まずは請求窓口等でご相談ください。
前回受給者が請求する場合
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、介護保険証等)
- 請求書(※)
- 現況等申立書(※)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
※各請求窓口に備え付けています。
前回受給者以外の方が請求する場合
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、介護保険証等)
- 請求書(※)
- 現況等申立書(※)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点のもの)
- 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍
※各請求窓口に備え付けています。
その他
請求者の状況に応じて必要な書類
- 〔配偶者〕前回基準日(令和2年4月1日)から令和7年3月31日までの戸籍
- 〔配偶者〕特別弔慰金失権事由非該当申立書(※)
- 〔相続人〕相続人であることを証する戸籍
- 〔任意代理人〕委任状、委任者(請求者)及び受任者双方の身分証明書(詳しくは、添付ファイルの「委任状(請求手続等)」の下部に記載していますのでご確認ください。)
- 〔法定代理人〕成年後見人等の登記事項証明書
- 〔国外居住者の代理人〕委任状、委任者(請求者)及び受任者双方の身分証明書(詳しくは、添付ファイルの「委任状(請求手続等)」の下部に記載していますのでご確認ください。)
※各請求窓口に備え付けています。
注意事項等
請求書に記載の「承諾事項」の注意点は以下のとおりです。請求する際には、よくご確認ください。
- 特別弔慰金の裁定を受けた方に、同じ順位の方(戦没者のお子様同士、兄弟姉妹同士など)がいる場合、すべての同じ順位の方に均等に持ち分があります。
- 特別弔慰金の裁定を受けた場合、請求者と同じ順位の方は、請求者に対して、持分を分配するように主張することができます。そのときは、請求者が責任を持って同じ順位の方と持分の調整を行ってください。
- 請求者と同じ順位の方から特別弔慰金請求書が提出されたときは、裁定を行う都道府県から、その同じ順位の方に対して、請求者の氏名と連絡先をお知らせします。(審査請求も同様です。)
- 請求者の連絡先を伝えて欲しくないときは、委任状を提出することによって、委任を受けた方(※)の氏名や連絡先を、同じ順位の方にお知らせします。
- 請求書の署名欄に、請求者以外の方が署名しているときは、請求者の氏名のほか、署名した方(※)の氏名と連絡先も、同じ順位の方にお知らせします。
※委任を受けた方や署名した方は、責任を持って、請求者の代わりに、請求者と同じ順位の方との持分の調整を行ってください。
お問い合わせ
- 福祉政策課(電話:083-231-1723)
- 菊川総合支所市民生活課(電話:083-287-4006)
- 豊田総合支所市民生活課(電話:083-766-2947)
- 豊浦総合支所市民生活課(電話:083-772-4020)
- 豊北総合支所市民生活課(電話:083-782-1958)